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将来、判断能力が不十分になった時のご自身の財産管理が不安ではありませんか。そんな不安に対処できるのが、任意後見制度です。
判断能力のあるうちに、将来の判断能力の低下に備え、自分の生活、療養介護、財産の保全、財産の管理等の全部又は一部の事務については自らが選んだ任意後見人と契約を締結します。
任意後見制度は、契約の締結にあたって、公正証書を作成することがとが必要です。また、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずることになっており、安心して制度を利用することができます。
さらに、同時に遺言も作成しておけば、ご自身の財産管理に関しては万全と言えます。
任意後見制度のしくみ

出所:NPO任意後見コンサルタント協会
遺言の勘所
大半の方は相続税の支払いは生じませんが、遺産分割はもめます。遺言は万全ではありませんが、争族の予防に効果的です。ただし、自分の思いだけで作成すると、却って争族の原因にもなり兼ねません。また、法律上の形式を守らないと無効になります。したがって、専門家の助言が必要です。
現在NPO任意後見コンサルタント協会のコンサルタントとして、無料レポートの進呈、相談業務やセミナーを通じて「任意後見制度と遺言」の普及に努めています。