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税理士に不満のある経営者が多いのはなぜか
現在わたしは法人の顧問をしていますが、常々疑問に思っていることがあります。本来であれば顧問税理士に質問するような内容をわたしにするのです。FPは税務相談が法律上禁じられていますので直接回答するわけにはいきませんが、論点を整理し、税理士への質問がスムーズにできるようなお手伝いをします。
このような状況は、顧問をしている経営者に共通しています。
理由は様々ですが、共通しているのは、
・顧問税理士の態度が偉そうで、気軽に質問ができない。
・質問しても回答に時間がかかる。
・こちらから質問しないと何も提案がない。
・税制改正があっても情報提供がない。
・決算間際にならないと利益状況の報告がなく決算対策が間に合わない。
・定期訪問がない。
・職員が担当なので質問しても有効な回答が得られない。
・税務調査の対応が不満だ。どっちの味方かわからない。
・報酬が不明瞭で高すぎる。
などです。
FP活用のメリット
FPといっても様々なFPがいますので一概にメリットはこれだ、とは言い難いので、弊社と顧問契約を結んでいる経営者にインタビューした理由をお伝えします。
・保険会社のセールスレディーより保険に詳しい。複数の保険会社の中から最適の提案を中立的な立場でしてくれるので安心できる。
・気軽に質問できる。
・税制の改正情報などポイントをわかりやすく教えてくれる。
・毎月訪問してくれる。
・対応が迅速だ。
・後継者のサポートを期待できる。
・専門家のネットワークがあるので、いろいろな相談ができる。
・銀行等から様々な提案を受けるが、そのセカンドオピニオンとして。
FPを活用しませんか
会社により、わたしに求める役割は様々です。現在顧問をしている会社の社長さんも最初はFPをどう活用したら良いかのイメージが掴めず、お試し感覚で顧問契約をしていただいた方がほとんどです。しかし、今ではさまざまなご相談をいただいています。
社長さんも気軽な相談相手としてFPを顧問に持ちませんか。
月額顧問料1万円より。

積立方法の変更だけでは
退職金問題は解決しません!
適格年金は平成24年3月31日で廃止されます。あと4年しかありません。
移行先として「中退共」や「401K」などどうしようか迷われている経営者の方も少なくないと思います。
しかし、移行先を決める前に考えることがあります。
それは、退職金制度をどうするかです。
適格年金やその他の制度も退職金の原資確保の手段にしか過ぎません。
適格年金を導入している多くの中小企業では退職金制度について大きなリスクを抱えています。
なぜなら、大部分の企業が適格年金導入時にあまり深く考えずに保険会社等が提供する退職金規定のひな型をそのまま使っているからです。
多くの経営者は従業員の退職金を恩恵的なものという意識でいますが、退職金の規定がある以上、退職金は絶対支払う必要のある法的な債務なのです。
この法的債務は将来の債務です。中小企業の場合、通常バランスシートには載せていませんので、隠れ債務(オフバランス)です。
今は顕在化していない企業も、将来、必ず顕在化します。
そのとき退職金を支払うことができますか。
法的な債務ということは「お金がないから払わない」ということが許されないのです。
払えなければ、俗にいう「退職金倒産」という結末が最悪待っています。
それにもかかわらず、適格年金導入時にあまり深く考えずに退職金制度を作ったので、経営者自身、退職金の水準を知りません。
日本の経済は成熟期にあります。今後大きな経済成長は見込めません。GDP成長率2%というのが一般的な見方です。
予定利率は5%のときに設計した退職金制度の水準を維持するのは到底無理です。
退職金制度を変更せず積立方法の変更しても根本的な解決にはならないのです。
重要なことは、「退職金制度」の現状分析です。
「退職金制度」無料現状分析のご案内
弊社で提携している「退職金制度のプロ」である社会保険労務士のご好意により、毎月5社様限定で「退職金制度」の無料現状分析をご提供します。また、ご希望があれば、事前に提携社労士が説明にお伺いします。
●対象企業
・100人未満
・適格年金の移行が済んでいない会社
・就業規則通りに退職金が払えない会社
・401Kの導入が無理な会社
・ポイント制・別テーブル制を導入していない会社
(基本給連動型の退職金制度等の会社)
・退職金制度の変更。廃止を考えている会社
・能力主義、成果主義的退職金制度を導入したい会社
●申込・問合せ
「無料分析希望」「詳細説明希望」「適年セミナー情報希望」を明記願います。場所によりましてはご説明にお伺いできない場合もありますので予めご了承願います。
なお、ご記入いただきました情報は松村陽一(まつむらよういち)先生と共有します。また、秘密は厳守いたします。
毎月5社限定のサービスなのでお早めにお申し込みください。先着順で受付けています。
《提携社労士のプロフィール》
松村陽一(まつむらよういち)先生
昭和31年東京都出身。昭和53年獨協大学経済学部卒業。その後金融機関、会計事務所勤務。平成5年社会保険労務士試験合格。平成7年4月松村労務管理事務所設立。通常業務の他。退職金コンサルティング、人事制度の策定・運用を中心に活動する。会計事務所等でのセミナー開催。勉強会等で講師を務める。第三回特定社会保険労務士試験に合格。「個別労使紛争におけるあっせん代理業務」が業務内容に加わる。WIN・WINの精神を大切に「お客様満足を第一に考える事務所を常に心掛け業務にまい進する。
50人以下の企業様に
会社も従業員も得する
401Kを活用した社会保険料削減プラン
を提案します。
会社の制度を導入するだけ!
導入費用は5万円+参加社員数×1,000円
及び毎月数万円のシステム管理料
厚生年金の保険料率は平成16年の13.934%から段階的に引き上げられ、平成29年には18.3%になるのをご存知でしょうか。会社にとっても従業員にとっても大きな負担です。
会社にとっては給料を増やさなくても資金繰りが悪化します。社員にとっては、給料が増えなければ手取り額は少なくなります。
将来の公的年金が当てにならない以上、老後の生活資金確保のために従業員は自助努力として貯蓄をすることが不可欠ですが、社会保険料の増大や増税による税引き後の手取り額から貯蓄をするのは極めて困難です。
大企業であれば、会社が掛金を拠出し、従業員の老後資金の形成をサポートすることは可能ですが、中小企業にはできません。
このような状況を打開すべく、会社も従業員も得する画期的な401K制度ができました。会社がこの制度を導入することにより、従業員は課税前の給料の中から401kへ積み立てができます(給与天引きこそ貯蓄・積立投資の極意)。積み立てするかどうかは従業員の任意です。全員加入の必要はありません。
従業員は課税前の給料の中から401kへ積み立てができますので、所得税、社会保険料の負担を軽減できます。また、給料から積立額が天引きされますので、効率的な積立ができます。
会社はこの制度の導入により従業員に喜ばれ、社会保険料の削減ができ、キャッシュフローが大幅に改善されます。
無料資料急送します。
資料請求やこのシステムに関心があればお気軽にお問合せください。
所得(法人の利益)の構造をみてみましょう。

このように、多くの会社の利益の大半は現金以外です。それにもかかわらず、利益の約半分は税金として現金で納めなければなりません。つまり、納税資金の不足が生じます。そのため、納税のために銀行から借り入れしているのが現状です。
翌期に売掛金などの債権が回収できない場合は大変です。支払手形が決済できず、不渡手形を出せば、一気に倒産ということになってしまいます。黒字倒産は、このようなメカニズムで生じます。
このように、現行の法人税制の下では、会社にはお金が残りに難いしくみになっています。また、将来の赤字の補填に使えるような利益のストックもできません。
会社にお金が残らない理由が上記のような法人税等のしくみにありますので、お金を残すには、課税対象となる利益の一部をその時点で課税されない利益(含み益)として分けておくことが必要です。

つまり、利益の全てを課税対象とするのではなく、一部は将来のリクスに備え、経費化し、含み資産としてストックしておくことが不可欠です。
なぜなら、将来、経営が危機的状況になった場合過去に多額の税金を支払っていたとしても、、原則、赤字になったからと言って税務署が税金を還付してくれるわけではありません。また、銀行も危機的な会社を助けることはないからです。
社会的存在として納税は大切ですが、適正な納税をすべきです。
節税しながら含み益を形成する手段としては、全額損金タイプの生命保険しかありません。
1,000万円の利益に対して保険に加入した場合と加入しない場合を5年間の累計で比較してみます。税率は40%とします。また、5年後の保険の解約返戻率は90%とします。

以上からわかることは、保険に加入しない場合は3,000万円のお金が残ります。しかし、保険に加入した場合は4,500万円のお金が残ります。ただし、この4,500万円は課税前の金額です。
課税されるとしても、保険会社から受取るときは4,500万円です。受取り時に税金が引かれるわけではありません。つまり、自由に使えるお金が保険に加入しない場合に比べ、1,500万円も余裕ができたことになります。しかも、受取ったときに利益になりますので、利益の平準化にも役立ちます。もし、利益計上を望まず、お金だけが必要なときは、契約者貸付を利用すれば良いのです。
全額損金の生命保険を活用するメリットは以下の通りです。
□年払保険料が決算直前でも今期の損金として経費化できる
□節税しながら含み資産が形成できる
□利益の繰り延べ・平準化ができる
□自由に使えるお金が効果的に形成できる
□役員退職金を損金で準備できる
□金庫株の買取り資金が準備できる
このサービスは複数の保険会社、保険商品を扱うトップ代理店の協力を得て提供するものです。貴社の保険商品選択の強力なツールになります。コンサルティングも無料で利用できます。なお、当分の間、このサービスは関東、大阪近辺の企業に限定して提供します。
※個人情報は提携代理店と共同利用します。利用目的は、提携代理店の保険設計、弊社及び提携先からの連絡、サービズの案内以外には利用しません。
生命保険一括見積もりサービスの詳細はこちらをクリックしてください。
ご不明な点はお気軽にお問合せください。
●レポートの内容抜粋
役員退職金は所得税法上最も優遇されています。役員退職金には@大きな退職所得控除額があり、A2分の1課税で、B分離課税といった特典があります。
つまり、退職所得=(退職金−退職所得控除額)×50%です。
(参考)
○退職所得控除額
勤続年数20年以下:勤続年数×40万円
勤続年数20年超:800万円+(勤続年数−20年)×70万円
たとえば、在任年数30年、退職金5,000万円の場合ならば、退職所得控除額は1,500万円になりますので、課税対象となる退職所得は、1,750万円になります。これに対する所得税・住民税は約600万円ですので、手取り額は約4,400万円になります。(平成17年4月現在、定率減税考慮せず)
社長さんが5,000万円の役員退職金を取得すれば、適正額である限り、損金になりますし、手許には約4,400万円が残ります。
役員退職金の使い道は自由ですが、仮に、この4,400万円を会社に貸し付ければ、会社の財務力の強化になるのです。なぜなら、仮に、5,000万円の退職金を取得しなければ、この部分は会社の利益として課税されますので、税後約3,000万円しか残りません。しかし、退職金として取得し会社に貸し付ければ、会社に4,400万円が残るからです。
ですから、退職するときは絶対、役員退職金を取得すべきなのです。なお、税務上、一定の条件を満たせば、完全にリタイアしなくても役員退職金を取得できますので、上手く利用したいものです。
その答えは利益の構造と法人税のしくみにあります。

利益の大半は現金以外の在庫や売掛金などです。それにもかかわらず、税金はこの利益全体を対象とし、現金納付ですので、会社にほとんど現金は残りません。役員退職金の原資として、社外に現預金を固定化する余裕などありません。
しかし、会社の損金で積立ができたらどうでしょうか。
節税しながら積立ができますので、積立の実質負担は軽減されます。
計算上、役員退職金が1億円取得できるとしても、その時利益状況が悪ければ、実際問題、資金があっても赤字にしてまで役員退職金は取得できません。後継者(息子、婿)に大きな赤字の状態で会社を引き継ぐのは心理的にもできません。逆に、利益があっても資金がなければ、退職金は取得できません。
つまり、大きな役員退職金の取得のためには、資金と利益の両方を計画的に準備することが重要です。それには、役員退職金を損金で積み立てるのが効果的です。
逓増定期保険などを活用して、節税しながら、、含み益を形成するのが効果的です。多くのオーナー社長さんが、実践している方法です。1年分の支払額が決算直前でも全額損金算入でき、解約時に総支払い額の90%〜100%が戻ってくる逓増定期保険などを活用します。
詳しく知りたい方は無料レポート「オーナー社長が実践している役員退職金の準備の方法とは」をご請求ください。
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役員退職金を損金で積立てる方法についてご不明な点はお気軽にお問合せください。
追伸
現在、後継者問題が深刻です。子供がいても他の職業に就いていて家業を継がない、この厳しい経営環境下の後継者の能力不足がに起因します。経営者としては退職したくてもできない状況です。退職金も取得できません。
ひとつの解決策としてはM&Aの活用があります。
弊社でも専門機関と提携していますので、お気軽にご相談ください。
以上
逓増定期保険・がん保険など法人向けの生命保険は、1年分の支払保険料が、全額損金算入でき、しかも解約したときに大きな解約返戻金があるという点に特徴があります。最近では、単純返戻率(解約返戻金÷支払保険料累計)が100%を超える商品も販売されています。
これら生命保険は、役員退職金の財源の準備や新会社法で取得の機会の増えた自己株式の買取資金として利用されています。
社長さんは、どのような基準でこれら生命保険を選択されているいでしょうか。
どうせ、どこの生命保険会社のものでも同じ、と考えているのであれば大きな損をします。これら生命保険は返戻率の大きさや返戻率のピークの時期について保険会社ごとに大きく異なっています。
どんなにちがうかは下記のサービスを利用しご自分の目でお確かめください。
貴社に最も効果のある保険商品(逓増定期保険など)の選択のお手伝いをします(無料)。
逓増定期保険など一括見積もりサービスのプロセスは以下の通りです。

1.一括見積もりサービスをお申込の方に、質問表をお送りします。
2.質問表の情報に基づいて貴社に最適な商品を数社分お送りします。
3.必要に応じて実行の支援をします。
4.提案した保険に提携代理店経由でご加入いただいた場合、責任もってアフターフォローします。
※保険の見積もり作成は提携代理店が行います。
※当面対応地域は原則、関東・大阪近辺とさせていただきます。
社長さんは、このプランニングの過程で、次のような効果を得られます。
□FPによる中立・公正なアドバイスを受けることができます
□複数の保険会社、保険商品の中から選択できます
□営業マンに騙されないようになります
□営業マンからのしつこい勧誘を受けずに済みます
逓増定期保険など一括見積もりサービスについてご不明な点はお気軽にお問合せください。
逓増定期保険など一括見積もりサービスをご利用いただいたお客様の応援の言葉をご覧ください。
会社で加入している生命保険の目的は様々ですが、大きくは事業保障目的、利益の繰り延べ、役員退職金の積み立てです。
ところが、生命保険の管理をしていないために、加入目的が無意味になってしまっている例も少なくありません。
弊社で保険の内容の確認をお手伝いした会社では、保障目的で加入した生命保険が失効していたり、利益の繰り延べ目的で加入した生命保険の解約返戻金のピークが何年も前にすぎていたというようなケースがありました。
特に、解約返戻金の管理はほとんどされていないのが実態です。
なぜなら、解約返戻金は、貸借対照表を見てもわからないからです。特に損金型の保険では全く貸借対照表には計上されません。
社長が把握できていないだけではなく会計事務所でも把握できていないのが実態です。
このように、貸借対照表だけでは、財産管理に限界があります。保険の管理を別途行う必要があります。
解約返戻金の管理ができていない社長さんは、スグにでも一覧表の作成をお勧めします。
今、中小企業の後継者不足が深刻な問題になっています。国も危機感を持っており「事業承継協議会」を設立しこの問題に取り組んでいます。
後継者不足とは、
1.後継者がいない
2.後継者に継ぐ意志がない
3.後継者に資質がない、といったことが考えられます。
この背景には、後継者が自ら起業したり、家業に魅力を感じない(他に面白い仕事がある)、厳しい経営環境の中、経営の舵取りが難しくなっていることなどが考えられます。
後継者がいなければ、経営者はいくつになってもリタイアできません。
そこで今脚光を浴びているのが中小企業のM&Aです。弊社でも、中小企業のM&Aの専門家と提携していますので、ご紹介します。この会社のセミナー資料をご希望の方は、「中小企業M&Aセミナー資料希望」と明記の上、こちらのフォームでお申込みください。
1.自己株式(金庫株)の取得につき、旧商法では年1回の定時株主総会で決議することになっていました。つまり、期中で自己株式を取得したいと考えても、翌期まで待たなければなりませんでした。
新会社法では、自己株式の取得が柔軟かつスピーディーにできるようになり、定時株主総会のみならず臨時株主総会でいつでも取得が可能になりました。
2.譲渡制限株式は、会社にとり好ましくない者への株式移転を阻止するためのものですが、「相続」が生じた場合には、相続人が好ましくなくとも、株式移転を阻止することはできませんでした。
新会社法では「定款」で定めることにより、「相続により株式を取得したものに対して、会社がその株式の売渡しを請求することができる」(174条)としました。
しかし、株式の買い取りには、お金と剰余金(課税後の利益)が必要です。このような規定を設けたとしても、財源の準備がなければ実効性がありません。
オーナー一族以外の株主に相続が起こった場合の自己株式買取り資金及び利益の準備は万全ですか?
3.オーナー社長に相続が生じた場合、後継者にとり相続税の支払いが大問題です。後継者が相続した株式を会社が買い取る場合、旧商法では後継者からだけ買い取るということはできませんでした。
相続人が会社に相続株を売却する場合、譲渡益に対して一律20%分離課税、相続税の取得費加算が利用できるなど、かなりの税務メリットがあるのですが、上記の理由により、使い勝手が悪かったのです。
新会社法では、他の株主による追加買取請求を禁止しました。
4.自己株式買取り資金の準備を!
このように自己株式は機動的に買い取りが可能になりましたが、旧商法同様、新会社法でも財源規制があります。つまり剰余金(課税後の利益)の分配可能額の範囲内でしか買取ができないのです。
そこで、重要になるのが、含み益形成です。含み益はお金と利益です。保険を活用すれば、損金で含み益形成ができますので効果的です。現在、加入している保険の見直しをお勧めします。
保険の含み益の推移をシミュレーションするお手伝いをします。
中小企業の社長には「会社」と「個人」の2つの顔があります。
したがって、独立起業するにあたり、事業計画書だけを作るだけでは不十分で、社長個人のライフプランも作成することが重要です。
ご家族がいる場合は、ご家族の協力がなければ、事業はうまくいきません。ご家族の協力がなければ、事業がうまくいったとしても、家庭は崩壊ということにもなりかねません。
ご家族と独立起業後のライフプランを考えることでご家族の不安を取り除くことができます。また、ライフプランの作成過程で、勢いで独立起業してしまうリスクも回避できます。
これから独立起業する方は、ライフプランを明確にし、家計の支出額から必要な収入を導きだし、そこから、経営目標(売上、利益)を立てる必要があります。
必要収入額(役員報酬)を支払うことができない事業計画書(一時的な場合は除く)では、会社経営も家庭もうまくいきません。ビジネスモデルの見直し、あるいは独立起業を諦める必要があります。
1.教育資金
お子さんを将来の後継者と考えるのであれば、どうような教育を受けさせるかを真剣に考えなければなりません。お子さんが医者になりたいからといって医学部に進学しても会社の後継者の適性としてはいかがなものでしょうか。
最近の後継者不足のひとつの要因として、自分の好きな他の職業に就き、家業に魅力を感じないという点があります。
2.住宅資金
社長さんの場合は自宅が銀行の担保になるという側面があります。
3.老後資金
中小企業の社長さんの個人資産は意外と少ないものです。退職金を大きく取ろうとしても法人税制のしくみから会社の資金形成も難しいのが現状で、実際大きな退職金を取得している社長さんは少ないです。そうすると、引退することもできません。社長にとっても後継者にとっても不幸です。
対策としては、生命保険を活用すれば、1億円以上の退職金を取得するのも夢ではありません。
4.ビジネス資金
上記3大資金はサラリーマンにも必要ですが、この資金はサラリーマンには必要ありません。中小企業の社長は会社がイザといった時には個人資産を会社に投入する責務があります。会社がイザといった時に銀行から融資を受けることは難しいので、ビジネス資金の確保は極めて重要です。
役員報酬や退職金設計のベースとなるライフプラン作成のお手伝いをします。お気軽にお問い合わせください。

FPとして独立する前にお取引をいただきました株式会社アキュラホームの代表取締役宮沢俊哉様に、宮沢社長様から見たわたくしの仕事ぶり、人柄、印象についてお伺いしてきました。
宮沢社長様は、わたくしが最も尊敬する経営者の一人です。アキュラホームは業界に革命を起こし、お客様の立場にたった商品・サービスで急成長している会社です。高品質で低価格なマイホームから土地活用まで「住まい」のことならすべてここにあります。
2004年10月のインタビュー
本日はありがとうございます。宮沢社長とは、わたくしがFPとして独立する前に、保険の活用方法のご提案をしたのがきっかけで、もう5年ぐらいになりますね。
その当時、複数のところから提案があったと思うんですが、わたくしの提案を選んでいただいたポイントはどの点にあったのでしょうか。
まず、ひとつの保険会社だけに頼ると、なかなか一番効果が出るかというのが難しい。もうひとつは、色がついた代理店、たとえば、銀行関係とかはどうしても付き合いのある保険会社の商品を紹介するケースがある。
これに対し、新美さんは、ベストな状況の保険会社の商品を集めようとする。さらに言うと、(他社は)手数料が多い保険会社の商品を勧めようとする供給者側の論理的なところがあるのが、そうではなくて、お客様が有利なものを勧めるという姿勢。
これは、新美さんのパーソナルなところだけれども、本当に、一番効果が出るものを、ユーザー側の立場を考えてくれて、ベストのものを出す姿勢というか、意志が伝わったんで、新美さんに頼もうと思いました(笑)。
ありがとうございます。当時は何社ぐらいから提案があったのですか。
日本の生命保険会社からはじまって、カタカナ損保、銀行系、フリーのところなど、5社ぐらい比較したのかなあ。その中のひとつですね。
そうすると、他社は供給者の論理が強かったということですか。
そうですね。強かったですね。または、なかなか、仕組みとして、(他社は)多くの保険会社の商品を持つということが難しいようですね。それに、仕組みがあっても、実際、いろいろな商品を調べて云々ということをやらないですね。
なるほど。ところで、社長から見てわたくしはどういうふうに見えるでしょうか。たとえば、他の営業マンと比べて。
そうですね・・・。まず、知識が豊富ですね。良く勉強なさっているので、良く知っているということですね。ただ、通り一遍のことを知っているだけではなくて、保険の本質を見極めながら、どのような組み合わせが良いとか。あるいは、何か問題がでた時でも、通り一遍の解決方法ではなく、応用したり。
供給者としては、ここまでだよ、と簡単に言ってしまえば、それまでだけど、ユーザーの立場に立ってトコトン考えてくれるというのでしょうか・・・・・・。
とにかく、他の保険を扱っている人に比べたら格段にテクニックが豊富ですね。日本を代表する保険会社のトップセールスマンが気付かなかったテクニックとか。まあ、テクニックという言葉がいいかどうかはわからないですけど。
もっと、言うならば、その時だけではなくて、あとあとのことまで面倒をみてくれる、という安心感がすごくありますね。それから、人間的にもいいですね。
どんな点ですか。
営業マンというと、ワンマンとか、しつこいとかイメージがあるけれど、新美さんは、そうではなくて、本当に相談にのってもらえるという安心感がある。そういう意味ではコンサルタント的ですね。とにかく、一所懸命やってくれるんでいいですね。(笑)なんか、雰囲気だね。エヘヘ。
どんな雰囲気ですか。
話しやすいし、相談しやすいですね。
ありがとうございます。気恥ずかしいです(笑)。
率直な意見です。これからも応援しますので、がんばってください。
法人の従業員、団体の職員、組合の組合員の皆様に
オーダーメードのサービスをご提供いたします。

今まで弊社では、人事部主催のキャリアデザインの一環としてのライフプランセミナー、労働組合主催の「ライフプランセミナー」・「リタメントプランセミナー」「生命保険の見直しセミナー」など、および個別相談会を行っています。貴社のご要望に応じたセミナーを提供します。
最近の企業でのライフプランセミナー
集合研修で、マネープラン(ライフプラン、キャッシュフロー表)の作りかたをお伝えし、実際、セミナーに参加された方に、ご自身およびご家族のマネープランを実際に作っていただきます。その後、それをもとに、個別相談をするという流れです。大変ご好評をいただいています。
お客様の声
「社員がサラ金、闇金に手を出し、最終的に犯罪を犯し、会社のブランドを著しく傷つけるといった事件が最近よく報道されます。他人事ではないと感じました。会社に相談することを期待するのは実際無理なので外部の専門家の必要性を感じました。」
「弊社の若い社員の離職率が高く、原因は、本人が給与が安いと感じ将来の生活に不安を感じているようです。弊社の給与水準で十分安心した生活を送ることができるということを理解してもらうために、FPによるライフプラン研修を導入することを決めました。」
その他のサービス
ネットワークを活用して、ファイナンシャルプランナー資格取得講座、証券外務員2種資格取得講座、社員様向けマネー講座などを貴社のご要望に合わせて受託しています。
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※お申し込みの前に必ず「特定商取引に基づく表示」・「プライバシーポリシー」をお読みください。お申し込み確認後、弊社よりメールにてご連絡させていただきます。