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役員退職金を損金で準備する方法

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●レポートの内容抜粋

社長さんが大きな役員退職金を取得すれば会社の財務力は確実に強くなる。

役員退職金は所得税法上最も優遇されています。役員退職金には@大きな退職所得控除額があり、A2分の1課税で、B分離課税といった特典があります。

つまり、退職所得=(退職金−退職所得控除額)×50%です。

(参考)
○退職所得控除額
勤続年数20年以下:勤続年数×40万円
勤続年数20年超:800万円+(勤続年数−20年)×70万円

たとえば、在任年数30年、退職金5,000万円の場合ならば、退職所得控除額は1,500万円になりますので、課税対象となる退職所得は、1,750万円になります。これに対する所得税・住民税は約600万円ですので、手取り額は約4,400万円になります。(平成17年4月現在、定率減税考慮せず)

社長さんが5,000万円の役員退職金を取得すれば、適正額である限り、損金になりますし、手許には約4,400万円が残ります。

役員退職金の使い道は自由ですが、仮に、この4,400万円を会社に貸し付ければ、会社の財務力の強化になるのです。なぜなら、仮に、5,000万円の退職金を取得しなければ、この部分は会社の利益として課税されますので、税後約3,000万円しか残りません。しかし、退職金として取得し会社に貸し付ければ、会社に4,400万円が残るからです。

ですから、退職するときは絶対、役員退職金を取得すべきなのです。なお、税務上、一定の条件を満たせば、完全にリタイアしなくても役員退職金を取得できますので、上手く利用したいものです。


社長さんが役員退職金の原資を積立できない理由

その答えは利益の構造と法人税のしくみにあります。

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利益の大半は現金以外の在庫や売掛金などです。それにもかかわらず、税金はこの利益全体を対象とし、現金納付ですので、会社にほとんど現金は残りません。役員退職金の原資として、社外に現預金を固定化する余裕などありません。

しかし、会社の損金で積立ができたらどうでしょうか。

節税しながら積立ができますので、積立の実質負担は軽減されます。


社長さんが大きな役員退職金を取得できない理由

計算上、役員退職金が1億円取得できるとしても、その時利益状況が悪ければ、実際問題、資金があっても赤字にしてまで役員退職金は取得できません。後継者(息子、婿)に大きな赤字の状態で会社を引き継ぐのは心理的にもできません。逆に、利益があっても資金がなければ、退職金は取得できません。

つまり、大きな役員退職金の取得のためには、資金と利益の両方を計画的に準備することが重要です。それには、役員退職金を損金で積み立てるのが効果的です。


役員退職金を損金で積み立てる方法

逓増定期保険などを活用して、節税しながら、、含み益を形成するのが効果的です。多くのオーナー社長さんが、実践している方法です。1年分の支払額が決算直前でも半分損金算入でき、解約時に総支払い額の90%〜100%が戻ってくる逓増定期保険などを活用します。

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追伸

現在、後継者問題が深刻です。子供がいても他の職業に就いていて家業を継がない、この厳しい経営環境下の後継者の能力不足がに起因します。経営者としては退職したくてもできない状況です。退職金も取得できません。

ひとつの解決策としてはM&Aの活用があります。

弊社でも専門機関と提携していますので、お気軽にご相談ください。

以上