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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!15号

金利感覚を養う、相続放棄と生命保険、第5回住宅ローンの見直し(繰上げ返済)、他

ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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 お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第015号    
   
 2005/7/12発行 発行部数:1,110部     
   
 〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜   


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  このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
 い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
 すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
  お伝えします。
 
  お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
  きっかけになれば、うれしいです。

【目次】 ________________________________

  ・家計とビジネスに役立つ算数 〜金利感覚を養う〜
  ・保険商品、契約法、税務の研究 〜生命保険と相続放棄〜
  ・住宅ローンの見直し(5回目)〜FP流〜
  ・セミナー紹介 ←おすすめ!
  ・無料レポート進呈
  ・編集後記  
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 ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜 金利感覚を養う〜

 先日、駅前で、サラ金(消費者金融)のティッシュを受け取りました。
  広告には、10万円借りて1日たったの80円と書いてありました。

 この80円は安いのでしょうか、高いのでしょうか。

 年利で考えることがポイントです。

 1年の金利は、80円×365日=29,200円になります。

 ということは、年利は、29,200円÷10万円×100=29.2%
  になります。

 1日80円は、短期間では、安く感じます。ここが、業者の思う壺で、すぐ
  返せると思って、気軽にサラ金から、お金を借りてしまいます。何回も借り
  入れし、いつの間にか過度の借りれをしてしまい、返済も滞りがちになって
  しまうのです。

 年利で考えれば、手軽にお金を借りる気にもならないでしょう。

 年利約30%の金利というのは、今の定期預金の金利から考えると、無茶苦
  茶な金利ですね。最近は、サラ金も銀行の系列になっていますので、銀行も
  まともじゃないですね。気をつけましょう。

 銀行のこんな広告みたことないですか。

 「1ヶ月間、年利12%の外貨預金!」

 これも詐欺に近いですね。実は、その月にしか適用しない金利(1%)を無
  理やり年利にしているのです。この程度の金利では、為替手数料でほとんど
  なくなってしまいます。

 サラ金、銀行が、お金を貸すときは金利を少なく、お金を集めるときは金利
  を大きく見せることが常套手段ですので、気をつけてください。
 
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  ● 生命保険と相続放棄

 お兄ちゃん(花田勝氏)が、突然、相続放棄を発表し、週刊誌の格好のネタ
  になっています。

 相続の意味をご存知ですか。被相続人(死亡した人)の一切の権利義務を相
  続人が承継することを言います。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産
  (借金)も承継します。

 だから、借金が多い場合、プラスの財産だけ相続したいといった都合の良い
  ことはできません。プラスの財産より借金のほうが多い場合、相続人として
  は、相続放棄をするのが通常です。

 相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから、3ヶ月以
  内に家庭裁判所に申述します。相続人ごとに手続きを行えます(全員の承認
  は不要)。

 この期間(熟慮期間)を過ぎると、相続放棄はできなくなります。

 あなたが、被相続人にお金を貸していた(債権者といいます)場合、放棄さ
  れたら困りますよね。きっと、3ヶ月を過ぎた頃を見計らって、相続人に、
  被相続人の借金を返せと請求したら良いと思いませんか。

 実は、プロの金融業者がよく使う手なんです。そこで、実務では、例外的に、
  3ヶ月の期間(熟慮期間)の開始の時点を「借金の存在を認識した時」とい
  うような例外的扱いをしているようです。

 相続放棄で注意しなければならないことは、熟慮期間内であっても、被相続
  人の財産を処分したときは、単純承認したとみなされ、もはや相続放棄でき
  なくなってしまう点です。

 たとえば、形見分けのように、無意識に財産の処分を行っている場合があり
  ますので注意が必要です。

 生命保険は、相続税法上は、みなし相続財産として扱われます。例えば、親
  が保険料を支払い、自分を被保険者、死亡保険金の受取人を長男としていた
  場合を考えてみます。

 しかし、親の死亡により、死亡保険金は保険会社から直接、長男に支払われ
  ます。つまり、この保険金は長男の固有の財産です。ただ、相続税の計算上
  相続財産とみなしているにすぎません。

 この保険金は、受取人の固有の財産なので、相続を放棄をしても、関係あり
  ません。本来の相続財産ではないので、遺産分割の対象にもなりません。

 そこで、この長男としては、親の借金が多い場合、相続を放棄して、保険金
  を受取ることがベストな選択になります。ただし、相続を放棄しているので、
  生命保険の特典(法定相続人×500万円が非課税)はありません。

 
  ※ 保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。 
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 ● 住宅ローンの見直し(5回目) 〜FP流〜

 繰上げ返済(その1)

 繰上げ返済とは、通常のローン返済とは別に、まとまったお金ができたとき
  に、元金返済に充てるものです。

 繰上げ返済の方法には「期間短縮型」と「返済額型軽減型」があります。
 
  今回は、「期間短縮型」のポイントについてです。

 「期間短縮型」は、毎月の返済額に変化はありませんが、返済期間が縮まり
  、短縮された期間の利息分が軽減されます。

 元利均等返済の場合、毎月の返済額は一定ですが、返済額の構成が異なりま
  す。つまり、毎月の返済額の中身は、利息と元金ですが、最初は、利息の割
  合が大きく、徐々に、その割合が小さくなっていきます。

 したがい、繰上げ返済の時期は、早ければ早いほど効果があります。その他
  金利は高いものほど、返済期間は長いものほど、効果があります。

 ただ、手元に残しておくお金も大事ですので、バランスを考えて繰り上げ返
  済することも忘れないで下さい。 
  
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   テーマ 「ライフプランを意識した生命保険の見直し(死亡保障編)」
   日時  8月20日(土)15:00〜17:00
   会場  お茶ノ水スクールオブビジネス
   講師  新美昌也

  詳細資料 → http://www.ooi-fp.com/fpp-seminar/syousai.htm#semi13
        
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 ● 編集後記

 英国のテロは本当に驚きました。芸人の北野誠氏が、今までの大規模テロが
  起きるのは、 先物取引の決済日(第二金曜日)の前日に多いというコメント
  にも驚きました。本当に物騒な世の中です。東京もサリンで大きな被害を受け
  ているのに、どうも他人事のように感じてしまうのは、日本人の特性でしょう
  か。それとも、平和ボケでしょうか。

 
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