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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!152号

『平成22年度住宅税制改正の主な改正点(1)』

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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第152号
      
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 ●第1週・・・・資産運用
 ●第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
 ●第3週・・・・保険
 ●第4週・・・・ライフプラン他

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 今週のテーマは「ローン」です。 
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 『平成22年度住宅税制改正の主な改正点(1)』

 贈与税の非課税枠の拡大

 贈与した場合、110万円の基礎控除がありますので、毎年110万円までの
 贈与であれば贈与税がかかりません。

 住宅の場合は特例があり、
 
 平成21年度税制改正では「暦年課税による500万円の非課税枠」が導入され
 ました。

 今回の税制改正大綱では、さらにこの非課税枠を拡大し、2010年は1500万
円、2011年は1000万円にするという内容が盛り込まれています。

 これにより、基礎控除額110万円を合わせると、2010年には1610万円
 まで住宅資金の援助が贈与税の心配をすることなくできます。

 
 なお、相続時精算課税については、2500万円(一般枠)に上乗せされていた
 1000万円の非課税枠(住宅枠)は、平成21年限りで廃止となります。

 したがって、2010年度の非課税枠は4000万円となります。

 ただ、65歳未満の親にもて適用される点は2年延長されます。

 (一般の相続時精算課税は65歳以上の親からの贈与が要件となっています)

 ただし、1500万円などの非課税枠を使うには所得制限があり、2000万円
 以下に限定されています。

 このため、2010年の贈与に関しては改正前との選択が可能になっています。

 住宅資金について親から援助を考えている方には朗報ですね。
  
 
 ※正式に決まるのは3月の国会で承認されたときです。
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  『大学・専門学校の提携銀行の教育ローンが使えなくなります』

 
 提携教育ローンは、無担保、低金利、在学期間中の元金据え置きなど、一般の
 教育ローンよりも有利な内容になっています。

 しかし、この提携教育ローンが昨年12月1日に施行された改正割賦販売法の
 影響により利用できなくなりました。

 多くの銀行では、昨年12月1日以降の新規申込みを中止しています。

 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行については、法改正後の経過措置
 期限である平成22年5月末日までは、現行の提携教育ローンを継続するようです
 
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 【編集後記】

 提携教育ローンが利用できなくなることにより、中低所得者にとり、上級学校への
 進学が厳しくなります。

 返済義務のない給付型奨学金の拡充を期待します。

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