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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!33号

シャープレシオ、生保受取人の見直し、第13回株式投資の基本(営業マン)、他

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 お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第33号    
   
 2006/03/21発行 発行部数:2,370部     
   
 〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜   
 
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  □■メルマガの内容(はじめての方へ)
 
  このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
 い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
 すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
  お伝えします。
 
  お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
  きっかけになれば、うれしいです。

【目次】 ________________________________

  ・家計とビジネスに役立つ算数 〜シャープレシオ〜
  ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜受取人の見直し〜
  ・株式投資の基本(13回目)〜信用できる営業マンとは〜
  ・ワンポイントレッスン 〜退職金と定率減税〜
  ・無料レポート進呈
  ・ご案内 
  ・編集後記  
  ___________________________________
  
  ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜シャープレシオ〜

 今日は投資信託(投信)選びに役立つシャープレシオについて一緒に学びま
  しょう。リターンとリスクから投信を選択する場合、「同じリターンであれ
  ば、リスクが小さいものを選び、同じリスクであれば、リターンの大きいも
  のを選ぶ」というのは理解できますね。

 では、次のような投信があったとして、あなたはどちらを選びますか。

 Aファンドのリターンは9%、リスクは10%
  Bファンドのリターンは7%、リスクは8%

 このような場合に役立つのがシャープレシオです。シャープレシオは以下の
  計算式で求め、数字が大きいほど投信が効率的に運用できていることを表し
  ます。

 シャープレシオ=(リターン−リスクフリーレイト)÷リスク

 ※リスクフリーレイトは元本保証商品の利回り。現時点ではゼロ金利とします。

 Aファンドのシャープレシオ=9÷10=0.9
  Bファンドのシャープレシオ=7÷8=0.875

 以上より、Aファンドのほうが効率的に運用されていることがわかります。

 なお、資産運用でいうリスクとは元本割れという意味ではなく、想定した運
  用成果からどのくらいバラツキがあるかを言います。予想以上にも儲かって
  もリスクがあることになります。 
 
  __________________________________
 
  ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究  〜受取人の見直し〜

 最近、保険の見直しをしたときに、受取人が離婚した元奥さんのままで、名
  義変更してないものがありました。このままでは、被保険者である元夫が死
  亡した場合、保険金は元奥さんが受取ることになります。離婚をされた方は
  受取人が誰になっているか確認してみましょう。

 別の保険証券には受取人が「相続人」となっていました。

 仮に、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、子どもは保険金をどのよう
  な割合で請求できるでしょうか。

 <ヒント>
  民法427条
  数人の債権者または債務者ある場合において、別段の意思表示なきときは、
  各債権者または各債務者は、平等の割合をもって権利を有し、または義務
  を負う。

 民法427条によると各相続人が均等の割合で相続することになりますので
  相続人は3人なので、3分の1づつになります。

 しかし、判例は、保険契約者の合理的な意思として、「相続人」には、法定
  相続分の割合で保険金を取得させる趣旨も含まれていると解釈しています。

 つまり、特別な事情のない限り、民法427条の「別段の意思表示」である
  法定相続分の割合によって権利を有するという指定があったと解釈します。

 ということは、配偶者は2分の1、子どもは2人で2分の1(1人は4分の
  1)の割合で保険金を請求できることになります。

 ただ、実際は約款に取得割合を法定相続分にするのか、民法427条で均等
  分割にするのかの定めがあるのが通例です。

 確かに、受取人を「相続人」としておけば、相続人になるべき人に変動があ
  っても、受取人の変更手続きをしなくて済むというメリットはありますが、
  特定の相続人を受取人にしておいたほうが明確で良いと思います。

 
  ※ 生命保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。 
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 ● 株式投資の基本(13回目) 〜信用できる営業パーソンとは〜

 投信を購入するとき、銀行や証券会社に勧められた投信を買われる場合が多
  いのではないでしょうか。わたしのクライアントも満期になった定期預金で
  銀行に勧められた投信を購入しています。

 お小遣いになるからとグロソブを勧められ、インド株投信は儲かるからと勧
  められ、営業パーソンの言われるままに、投信を購入しています。

 このように、商品の良い面ばかり説明して投資信託の商品の特性やリスクに
  ついて説明しないのは論外ですが、一番欠けている点は、購入する方のライ
  フプラン(マネープラン)と無関係で商品を勧めていることだと思います。

 投信は資産形成の手段です。たとえば、住宅購入の頭金のために10年後に
  1,000万円貯めるという目標があって初めて、どのような投信を選んだら
  良いかが決まるのです。

 また、老後の資金のために2,000万円のお金を運用しながら、老後を楽し
  むため毎月10万円を30年に渡って受け取りたいというライププランがあっ
  て初めてそれを実現するための利回りのある投信を選べるのです。

 このようにライフランと無関係に投信を購入するのは、無意味だということが
  ご理解いただけると思います。何のために投信を購入するのか、よく考えて
  欲しいと思います。

 したがって、相手のライフプランも理解せずに、投信を勧める営業パーソン
  は避けたほうが良いと思います。
 
  __________________________________

  ●ワンポイントレスン 〜退職金と定率減税〜

 以前退職金の税金について述べました。まづは、復習です。

 ポイントは、
  1.大きな退職所得控除額
  2.分離課税
  3.2分の1課税でした。

 例えば、勤続38年で3,500万円の退職金をもらったとします。

 退職所得=(3,500万円−※2,060万円)×50%=720万円

 ※(40万円×20年)+(70万円×18年)

 720万円に対する所得税は111万円です。
  したがって、手取りは3,389万円になります。

 ここからが本題です。

 退職金から所得税を差引きくときに「定率減税」は考慮されていません。

 ということは、確定申告すれば、税金が還付される可能性があります。

 定率減税は税金そのものが少なくなる税額控除です。

 所得税の定率減税は、平成17年分までは20%、平成18年分は10%で
  すので、本年で終わりです。 
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 ● 編集後記

 明日は、日本とキューバの決勝ですね(このメルマガは前日に書いていま
  す)。
 
  それにしても、イチローの気力、迫力はスゴイですね。テレビを見ていて
  圧倒されました。イチロー語録も今回は気合が入っていますね。

 これなら、きっと優勝でしょう!
!

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