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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!36号

ラクダの分割問題、保険料贈与プラン、第16回株式投資の基本(元本確保型ファンド)、他

ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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 お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第36号    
   
 2006/05/02発行 発行部数:2,527部     
   
 〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜   
 
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  □■メルマガの内容(はじめての方へ)
 
  このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
 い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
 すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
  お伝えします。
 
  お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
  きっかけになれば、うれしいです。

【目次】 ________________________________

  ・家計とビジネスに役立つ算数 〜ラクダの分割問題〜
  ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜保険料贈与プラン〜
  ・株式投資の基本(16回目)〜投資信託いろいろ〜
  ・ワンポイントレッスン 〜新型住宅ローン〜
  ・無料レポート進呈
  ・ご案内 
  ・編集後記  
  ___________________________________
  
  ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜ラクダの分割問題〜

 アラビアンナイトの時代からある有名な「ラクダの分割問題」があります。
 
  3兄弟は17頭のラクダを前にして頭を抱えました。父親の遺言に次のよう
  に書いてあったのです。父親の遺言は絶対です。

 長男:2分の1
  次男:3分の1
  三男:9分の1

 どう考えてもこの通りの分割は不可能です。

 そこへ、砂漠を放浪している賢者が1人やってきて、解決策を与えました。
  それは、ラクダを1頭使ってください、というものです。

 18頭×2分の1=9頭
  18頭×3分の1=6頭
  18頭×9分の1=2頭

 9頭+6頭+2頭=17頭で遺言どうりに分割でき、余った1頭も賢者に返す
  ことができました。

 この問題がおかしかった点は、最初から各比率を足しても1にならいな点に
  あります。

 皆さんも、この点を確認せず、問題を解きませんでしたか。

 ところで、、家事や仕事を平等に分配する方法というものがあります。
  田中さんご夫婦に登場してもらいましょう。

 (1)共同で分担したい家事を書き出す。
  (2)夫または妻の一方が、これらの家事を平等と思うように、A、B2つの
     グループに分けます。
  (3)(2)でグループ分けしなかったほうが、A、Bのうち好きなほうに選
    ぶ。

 こうすれば、夫も妻も、平等に家事を分担できます。もちろん、仕事の場合に
  も応用できますから試してみてください。

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  ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜保険料贈与プラン〜

 親が保険料相当額の現金贈与を子どもに行い、その子どもが、その現金で、
  親を被保険者とする生命保険契約です。

 契約形態は、契約者:子、被保険者:親、受取人:子となります。

 このプランのメリットは何かというと、親が死亡したときに、子どもが受取
  る死亡保険金は相続税ではなく一時所得として課税される点です。

 相続税は、最高50%の税率が課されますが、一時所得であれば、2分の1
  が他の所得と合算されますので、おおまかに相続税の税率が30%以上課税
  される方には、この一時所得プランのほうが有効という訳です。
 
  保険料を贈与する場合、控除額の110万円であれば、子どもに贈与税はか
  かりません。しかし、年払保険料110万円の終身保険では、親が高齢の場
  合、大きな死亡保険金は買えません。

 そこで、相続税の最低税率が10%なので、資産の分散とより多くの死亡保
  険金を買うために、贈与金額に対する税額が10%以内で贈与するのが、効
  果的です。

 贈与金額470万円の贈与税が44万円なので、この贈与金額以内で行うこ
  とにより効率よく生命保険を活用した納税資金対策が行えます。

 このプランの留意点は、親から子どもに贈与があったという事実の証拠を残
  しておく事にあります。保険料負担者が子どもだからこそ、死亡保険金受取
  時に一時所得が課税されるからです。

 具体的には(1)贈与契約書を毎年作る(2)毎年贈与税の申告をするなど
  が必要です。また、子どもが幼児の場合は、親(贈与者)が子名義の預金通
  帳を作り、その口座に現金贈与し、その口座から保険料が支払われるように
  することが必要です。
 

 <関連知識>

 毎年一定額の現金贈与が定期贈与と認定されないかの問題があります。

 たとえば、毎年110万円づつ10年間贈与するような場合を定期贈与とい
  います。

 この場合、贈与税は0円ということになるのでしょうか、というのが定年贈
  与の問題です。

 税務署としては、このような贈与の場合、贈与者にはもともと1,100万円
  を贈与するつもりだけれども、1,100万円を一時に贈与すると受贈者に贈
  与が課税されるので、租税回避のため10回に分けただけと考えるようです。
  つまり、このような場合、定期贈与と認定し1,100万円を贈与税の課税対
  象とする可能性があるということです。

 では、保険料贈与は定期贈与と認定されるのでしょうか。

 保険料贈与は保険事故が発生すれば、保険料贈与は中止されるという、贈与
  期間が不確定のものなので、「単年贈与」の積み重ねと判断されます。

 したがって、定期贈与と認定される心配はありません。
 
   
  ※ 生命保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。 
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 ● 株式投資の基本(16回目) 〜投資信託いろいろ(2)〜

 「元本確保型ファンド」(リスク限定型ファンド)

 投資信託なので元本保証はありません。元本確保=元本保証と勘違いしてい
  る方もいるのではないでしょうか。

 こつこつ型の方、まじめな方、慎重な方は、どうも元本保証とか元本確保と
  いう言葉に弱いようです。

 元本確保型ファンドは何で運用しているか、その中身をみてみましょう。

 資産の半分以上は固定利付きの債券で運用し、残りを株価指数先物で運用し
  ています。

 このような仕組ゆえ、「満期時まで保有したときには元本額の80%〜90
  %を確保する」ということになっているのです。

 その代わり、日経平均株価が上昇しても購入者には一部しか還元されないよ
  うになっています。

 つまり、リスクは限定されているのですが、日経平均株価が上昇しても、基
  準価格の上昇率は20%〜60%程度しか連動しないようになっています。
 
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  ●ワンポイントレスン 〜新型住宅ローン〜

 金利上昇時の住宅ローンは長期固定金利がお勧めです。この商品の代表は、
  「フラット35」ですが、物件価格の20%の頭金が必要なため、この商品
  を利用したくてもできない方もいると思います。

 この点に着目した、頭金がなくても長期固定ローンが組めるスーパー「フラ
  ット35」プラスαという商品があります。

 「フラット35」に比べ、金利面では1%程度高めです。「フラット35」
  との併用も可能です。

 頭金の関係で「フラット35」を諦めた方には朗報です。

 住宅ローンが組みやすくなった点では評価できますが、「借りやすい」の裏
  にはリスクが潜んでいます。本来、借りてはいけない人までが借りてしまう
  と将来ローン破綻の可能性が高くなります。

 住宅の購入価格には、販売業者の広告宣伝費などが含まれているので、購入
  後すぐ売却しても購入価格の80%以上では売れないと考えておいたほうが
  良いでしょう。

 例えば、購入後、夫が失業してローンの返済ができなくなった場合には、住
  宅を売却しても、100%ローンを組んでいる場合は、ローンだけ残ってし
  まうということになります。

 余談ですが、消費者ローンでも、借りやすくするために、1週間以内に返済
  すれば、利子を取らないというような工夫をしていますが、これも巧妙なワ
  ナです。

 気に入った物件が見つかると、どうしても購入したくなるものです。多くは
  客観的に考えることはできなくなります。こんな時は、FPなどの第三者の意
  見をぜひ参考にしてください。  
 
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 ● 編集後記

 皆さん大型連休はどのようにお過ごしですか。

 わたしは、連休明けに労働組合や生命保険会社でセミナーを行うので、じっ
  くり準備をしようと思います。それから、ホームページのリニューアルもし
  ようと思っています。

 連休最終日には、友人宅でバーベキュー大会があるので、それを楽しみに、
  がんばれそうです。

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 ●訂正
  35号で出資法違反の罰則を「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
  と書きましたが、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」が正し
  いです。謹んで訂正します。
 
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ラクダの分割問題、保険料贈与プラン、第16回株式投資の基本(元本確保型ファンド)...