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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!110号(5)

『サラリーマンの節税』

◎ライフプラン,ファイナンシャルプランニング,生命保険,住宅ローン,資産運用
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第110号
      
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 このメルマガでは、知っておくと得する税金の仕組みや、賢い保険・住宅ローン
 の選び方、年金テクニックや節税術を実務家FPがわかりやすくお伝えします。

 生活にまつわるお金の問題を考えることで、あなたやご家族のライフプランを
 考えるきっかけになれば幸いです。
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 ◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇

 第1週・・・・資産運用
 第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
 第3週・・・・保険
 第4週・・・・ライフプラン他

 それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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 今週のテーマは「ライフプラン」他です。 
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 【extra編】『サラリーマンの節税』

 今回は「サラリーマンの節税」として誰でも利用できる確定申告についてお伝え
 します。

 雑損控除・寄付金控除・医療費控除の3つは、年末調整では控除できません。

 これらのプライベートな情報は、確定申告することとなっています。

 【雑損控除】

  災害・盗難・横領にあった場合、一定額を所得から控除できます。

 【寄付金控除】

  国、地方公共団体、公益法人等のうち財務大臣が指定したもの、日本赤十字社
  等公益の増進に著しく寄与する法人、政党や政治団体等の政治活動に関する
  寄付を行った場合、一定額を所得から控除できます。

 【医療費控除】

 同じ家計で生活している家族の分も含めて家族の中で一番収入の多い人が申告
 できるというメリットがあります。

 すべての医療費が対象とはなりません。治療目的の有無が判断のポイントです。

 たとえば、風邪薬は医療費控除の対象となりますが、風邪予防のためのうがい薬
 は対象外です。

 通院のためのバス代や電車代は対象ですが、タクシー代は対象外です。ただし、
 移動が困難な場合のタクシー代は対象になります。

 また、医療費から差し引かなければならない保険金もあります。

 出産一時金や医療保険からの入院給付金などです。

 傷病手当金や出産手当金、所得補償保険の保険金は医療費から差し引く必要は
 ありません。

 出産一時金と出産手当金の取り扱いの違いは何でしょうか。

 傷病手当金や出産手当金、所得補償保険の保険金は、「所得補償」です。

 つまり、「医療費」の補償ではないからです。

 医療費が10万円を超える人はご検討ください。なお、所得が200万円未満の
 方は10万円未満でも医療費控除が使えます。

 ※税金に関しては必ず専門家や税務署に確認して実行してくださいね。

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 【編集後記】

 確定申告は3月16日までです。昨年、医療費を多額に支払った人、母校へ寄付
 金を支払った人などは、面倒くさがらずに確定申告しましょう!

 なお、退職して年末に在職していない方も確定申告が必要です。
 
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