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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!138号

『住宅瑕疵(かし)担保履行法』

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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第138号
      
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 考えるきっかけになれば幸いです。
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 ◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇

 第1週・・・・資産運用
 第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
 第3週・・・・保険
 第4週・・・・ライフプラン他

 それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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 今週のテーマは「ライフプラン」です。 
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 【基本編】

 『住宅瑕疵(かし)担保履行法』

 10月1日から「住宅瑕疵(かし)担保履行法」がスタートします。

 瑕疵(かし)とは欠陥のことです。

 この法律は、耐震強度偽装事件をきっかけに作られました。

 耐震強度偽装事件では、建て替えを含む大規模な補修工事が必要になりましたが、
 多くの住民は救済されませんでした。

 
 実は、この法律が作られる前にも「住宅品質確保促進法」という法律で、「住宅の
 建築を請負った建築会社は、引き渡しからの10年間に基本構造部分に瑕疵が発見
 された場合、その補修を無料で行わなければならない」となっています。

 しかし、耐震偽装事件でもわかるように実効性がありません。

 そこで、これを教訓として新たにこの法律が作られました。
 

 この法律の概要は以下の通りです。

 新築住宅に欠陥が見つかったが、すでに販売会社が倒産したために、補修工事を
 受けられない事態から、購入者を保護するために、補修資金を確保することを事
 業に義務付けました。

 具体的には、本年10月1日以降に引き渡される新築住宅に対し、事業者は「住宅
 瑕疵保険」の加入や保証金の供託が義務付けられます。

 これにより、万一、事業者が倒産しても、購入者は補修資金を請求できます。

 対象は住宅の基礎や柱などの基本構造部分と雨水の侵入を防ぐ部分です。

 保険金の上限は原則1住戸あたり2,000万円です。

 これから新築住宅の購入を考えている方は、事業者に確認してくださいね。
  
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 【アドバンスト編】

 『財産分与と税金』

 離婚で財産分与をした場合の税金について学びましょう。

 財産分与は、夫婦の共有財産を清算するという面があります。

 夫名義の財産でも、夫婦の協力でできた財産は、形式的な名義にかかわらず、
 夫婦の共有財産と考えます。

 この共有物を分割して半分を夫から妻に財産分与としても、妻としてはもともと
 自分の財産を、自分の名義にもどしただけですから、この分に関し、妻に贈与税
 などの税金はかかりません。

 では、夫の税金はどうなるでしょうか。

 不動産を財産分与した場合を考えてみたいと思います。

 不動産の場合、時価と取得費が異なる場合がほとんどです。

 時価>取得費の場合は「含み益」がある場合、逆が「含み損」がある場合です。

 今回は、「含み益」がある場合について取り上げます。

 夫が財産分与として、時価3,000万円の不動産(税務上の取得費2,000万円)を妻に
 譲渡したとします。

 この場合、税務では、次のように考えます。

 時価3,000万円の不動産を売却して、その現金を妻に譲渡したとみなすわけです。

 そうすると、夫には、譲渡所得税が課税されます(譲渡益は1,000万円)。

 ところで、マイホームを売却した場合には、特例があり、譲渡益が3,000万円まで
 課税されません。

 この特例により、夫は税金を免れることはできるでしょうか。

 ここが運命の分かれ目です。

 この特例は配偶者へのマイホームの譲渡には使えません。

 したがって、この不動産を財産分与として妻に渡す場合は、離婚の翌日以降に財産
 分与することがポイントになります。

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 【編集後記】

 大型連休(シルバーウイーク)はどう過ごされましたか。

 わたしは、先週、大阪に出張でしたので、そのまま、明石まで足をのばし、
 元上司を訪ねてきました。

 そんなわけで、このメルマガの配信も少し遅れてしまいました。

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