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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!149号

『相続税法24条の見直し』

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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第149号
      
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 このメルマガでは、知っておくと得する税金の仕組みや、賢い保険・住宅ローン
 の選び方、年金テクニックや節税術を実務家FPがわかりやすくお伝えします。

 生活にまつわるお金の問題を考えることで、あなたやご家族のライフプランを
 考えるきっかけになれば幸いです。
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 ●第1週・・・・資産運用
 ●第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
 ●第3週・・・・保険
 ●第4週・・・・ライフプラン他

 ★記事の最後に、クリスマスプレゼントを用意しました!!!!!
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 今週のテーマは「保険」です。 
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『相続税法24条の見直し』

 平成22年度税制改正に向けた議論のうち生命保険に関連する検討項目に
 「定期金に関する権利の評価等の見直し」(相続税法24条)が上げられています。
 
 個人年金保険に加入している方も多いと思います。

 個人年金保険は、保険料を積み立て、保険会社に運用してもらい、一定の年齢に
 達したら、一時金又は年金(分割受取り)として保険金を受け取るものです。

 年金開始後、本人が死亡した場合、確定年金であれば、残存期間の年金を遺族が
 受取ることができます。

 たとえば、10年確定年金の場合、年金額を100万円とすると、総額1000
 万円の年金を受け取ることができます。

 したがって、本人が200万円受取って死亡すると、残りの800万円を受取る
 権利を遺族が相続することになります。

 この権利の評価に対して、相続税法24条では、60%の評価で良いことになっ
 ています。

 つまり、実際、8年間で800万円を受け取ることができるのに、相続税の評価
 としては480万円で良いのです。

 なお、贈与税の評価も同様です。

 なぜ、このような低い評価で良いかですが、現行の相続税法24条の評価方法が
 昭和25年当時の金利水準(8%)と平均寿命を勘案して規定されたからです。

 でも、この金利水準は現状とは大きく乖離しているのに、これまで改正されて来な
 かったという経緯があります。

 こうした評価額の乖離に着目したのが高額な一時払い保険料による個人年金保険
 で、数年前から銀行などが積極的に販売してきたように思えます。

 こういうこともあり、適正な課税の観点から問題があるとして、数年前から検討
 課題とされていましたが、新政権になり、いよいよ改正の現実味が帯びてきました。

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 『生命保険会社の社会貢献活動』

 生命保険会社は様々な社会貢献活動をしています。

 その中の奨学金制度を取り上げます。

 ●アメリカンファミリー生命保険の「公益信託アフラックがん遺児奨学基金」 
 がんで家庭の主たる生計維持者を亡くし、経済的理由から修学の機会が狭められ
 ている高校生のための奨学金制度です。
 月額2万5千円(年額30万円)の奨学金は高校卒業まで給付され、返還は不要です。
 http://www.aflac.co.jp/corp/mesena/mesena_kids_02/

 ●プルデンシャル生命保険会社の「Kiyo Sakaguchi奨学金」 
 本奨学金は、学業成績が優秀で、“数学”の分野を極めるために米国に留学を希望
 しているが、経済的な理由により実現が困難な方(高校生、大学(院)生、社会人)に
 学ぶ機会を提供し、本人のチャレンジ精神・夢の実現を支援することを目的として
 います。最大300万円×4年間
 http://www.prudential.co.jp/company/work/contribution/torikumi02.html

 お知り合いに該当する方がいたら教えてあげてください。

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 抽選の上、当選者には改めて連絡し、送付先をお聞きします。

 締め切り:12月18日 ※読者限定です。


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 【編集後記】

 忘年会の季節です。

 でも、不景気なので、昨年に比べ参加する回数は少ないかもしれませんね。

 この時期は、税制改正の方向性が決まる時期でもあります。

 今回取り上げた相続税法24条の他にも、小規模宅地等の課税の特例の見直しも
 検討課題に上げられています。

 新政権の方向性は個人にとっては増税です。目先の減税にだまされないように
 自己防衛したいものです。

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 貯金ゼロでも大学に行く方法、失業中でも学費の資金調達はできる・・・など
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 ★読者の声
 単なる学費工面の方法だけではなく、入試制度など周辺の知識などが書かれており
 保護者の知りたいことがコンパクトに掴める、とても親切な内容だと思いました。
 知り合いにも紹介したいと思います。
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 土日祭日は込み合いますので早めにお申込ください。
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