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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!70号

譲渡損失の繰越控除,新しい医療保険(3),旅行費用を貯める,10月からの雇用保険の改正(2)他

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ライフプラン,ファイナンシャルプランニング,生命保険,住宅ローン,資産運用の情報マガジン
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第70号
      
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 このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢い
保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、すぐ
に役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたにお伝え
 しています。

 お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしく思います。
 
【目次】 _______________________________

 ・家計とビジネスに役立つ算数 〜譲渡損失の繰越控除〜
 ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜新しい医療保険(3)〜
 ・金融商品活用ガイド(9)〜旅行費用を貯める〜
 ・独り言 〜10月からの雇用保険の改正(2)〜
 ・無料レポート進呈
 ・ご案内 セミナー「民間の医療保険は本当に役立つ!?」など
 ・編集後記  
  ___________________________________
  
 ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜譲渡損失の繰越控除〜

 所有期間が5年を超えるマイホームを売却後、新たなマイホームを取得し場合
 売却時に損失が出た場合、一定の要件を満たしていれば、売却した年だけでは
 なく、翌年以降3年間にわたって他の所得と損益通算できる特例があります。
 
 住宅ローン控除との併用が可能です。

 平成21年12月31日までは、新たなマイホームを取得しなくてもこの特例
 が利用できます。

 【設問】
 Nさんは、マイホームを売却し、賃貸住宅に移りました。マイホーム売却時に
 2,000万円の損失がでました。

 Nさんの年収は800万円(給与所得は600万円、所得控除は250万円と
 仮定)とします。なお、所得は給与所得のみとします。

 譲渡損失の繰越控除によって、所得税、住民税はいくら節約できるでしょうか。
(住宅ローン控除は考慮しない)

 (参考資料)

 給与収入−給与所得控除(必要経費)=給与所得
 {給与所得−所得控除(扶養者控除など)}×税率=税金

 所得税速算表によると
 課税される所得金額(195万円以下):所得金額×5%
 課税される所得金額(330万円超〜695万円以下)
 :所得金額×20%−427,500円

 住民税は
 一律10%

 譲渡損失について
 <買い替えの場合>
 (取得価格+譲渡費用)−売却価格・・・A
 <売却の場合>
 AとBのどちらか低いほう。
 住宅ローンの残債−売却価格・・・B

 【解説】

 まず特例を利用しない場合の所得税住民税を計算しましょう。
 
 所得税の計算
 800万円(給与収入)−200万円(給与所得控除)−250万円(所得控除)
 =350万円

 速算表より
 所得税=350万円×20%−427,500円=約27万円

 住民税の計算
 住民税=350万円×10%=35万円
 ※住民税は、前年の所得で計算されるので、売却年には特例を利用しても影響なし。


 特例を利用した場合

       売却年   1年目   2年目   3年目   4年目      
 給与所得 600万円 600万円 600万円 600万円 600万円
 譲渡損失 600万円 600万円 600万円 200万円   0万円
 課税所得   0万円   0万円   0万円 150万円 350万円
 所得税    0万円   0万円   0万円   7.5万円  27万円  
 住民税   35万円   0万円   0万円   0万円  15万円

 以上より4年間の節税額は
 
 所得税は約100.5万円(27万円×4−7.5万円)
 住民税は約125万円(約35万円×4−15万円)
 ※住民税は、前年の所得で計算されるので、特例利用の効果は4年目にあらわ
 れます。
 
 したがって、合計で約225.5万円になります。
 
 ※実際に利用する場合は、税務署や税理士にお尋ねください。 

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 ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜新しい医療保険(3)〜

 前回、前々回と告知の不要な医療保険、告知内容が緩和されている医療保険に
 ついてみてきました。

 今回は、従来からある医療保険ですが、一般的には知られていない医療保険で
 特定の方しか加入できない医療保険について一緒に学びましょう。

 その保険とは団体医療保険といわれる医療保険です。会社が契約者で被保険者
 及び保険金受取人を社員とする医療保険です。

 この保険の告知内容もゆるいのです。

 具体的には以下の通りです。

 1.最近3ヶ月以内に、医師の診察を受けた結果、投薬、治療、検査、入院、
   手術を勧められたことがあるか。

 2.過去2年以内に病気やケガで、(1)医師の指示による投薬、治療、入院
   手術または(2)休養(省略)を開始してから終えるまでの期間が2週間
   以上となったことがあるか。

 団体医療保険の加入ができる会社の社員でもこの保険の存在を知っている方は
 そんなに多くありません。団体割引で保険料も安いので、お勤めの会社で調べ
 られたらいかがでしょうか。
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 ●金融商品活用ガイド(9) 〜旅行費用を貯める〜

 例えば5年以内に旅行を予定しているのであれば、旅行会社が扱っている旅行
 積立商品がお得です。使途が限定されている分、金利が優遇されています。
 期間限定のキャンペーン金利などもあるので要チェックです。
 
 例えばJAL旅行積立は満期時にサービス額がプラスされ、「JAL旅行券」で受
 け取れます。利率は一律2.5%です。個人はもちろん、会社でのお申し込みも可
 能です。

 「JAL旅行券」は、国際線・国内線航空券、JALグループツアー商品、国内、海外
 JALホテルズ、機内販売など、ご旅行のあらゆるシーンで使えます。

 各社特色がありますのでHPでチェックして自分に合ったものを利用しましょう。

 JAL旅行積立
 http://www.jal.co.jp/tabitsumi/what/
 ANA旅行積立
 http://www.anas.co.jp/tsumitate/
 JTB旅行積立
 http://tabitabi-bank.jtb.co.jp/tabitabibank/index.html
 日本旅行 旅行積立
 http://www.nta.co.jp/nrs/dream_plan.html
 
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●独り言 〜10月からの雇用保険の改正(2)〜 

 教育訓練給付の要件、内容が変わります。

 教育訓練給付については、資格の学校で宣伝していますので、ご存知の方は多
 いと思います。

 受講者が、厚労大臣の指定する教育訓練や講習を終了した場合、受講料の一定
 割合を後日ハローワークから「教育訓練給付金」として支給されます。

 現在は、次のようになっています。

 被保険者期間3年以上5年未満20%(上限10万円)
 被保険者期間5年以上    40%(上限20万円)

 平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方からは次のように
 変更されます。

 被保険者期間3年以上    20%(上限10万円)

 ただし、当分の間、これまでに1回も教育訓練給付金を受けたことがない方は
 教育訓練を開始した日までの間に雇用保険の被保険者期間が1年以上あれば、
 教育訓練給付金の支給を受けることができるという経過措置があります。

 被保険者期間5年以上ある方で資格を取ろうと考えている方は、受講開始の時
 期に注意してくださいね。
 
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 テーマ: 「民間医療保険は本当に役立つ!?」

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●編集後記

 米国発サブプライムローンの信用不安で日経平均株価が大幅に下落しました。
 為替も大幅に変動しましたのでFXをされている一般投資家はかなりの損失を
 受けたのではないでしょうか。

 特に日本が何かをしたわけではありませんが、最近は他の国で起きたことが
 世界中に連鎖する傾向にあります。

 FPとしてもっと世界の経済について学ぶ必要性を痛感しました。 
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 ■発行者     : T&Rコンサルティング有限会社 新美昌也
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  11号〜20号「住宅ローンの見直し」
  21号〜40号「株式投資の基本」
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