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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!76号

住宅ローン控除を取り戻す,地震保険料控除,金(ゴールド)@など

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ライフプラン,ファイナンシャルプランニング,生命保険,住宅ローン,資産運用の情報マガジン
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第76号
      
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
   
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 □■メルマガの内容(はじめての方へ)
 
 このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢い
保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、すぐ
に役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたにお伝え
 しています。

 お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしく思います。
 
【目次】 _______________________________

  ■□今日のメルマガは「年末調整」特集です。□■

 ・家計とビジネスに役立つ算数 〜住宅ローン控除を取り戻す〜
 ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜地震保険料控除〜
 ・金融商品活用ガイド(15)〜金(ゴールド)@〜
 ・独り言 〜日本の個人投資家は何か変!?〜
 ・ご案内 11月のマネーセミナー、新しい401k制度など
 ・ワンポイント講座 〜年末調整とは〜など
 ・編集後記  
 ・無料レポート進呈などPR
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【FP試験から学ぶお金の学校】by CFP新美昌也

  FP試験の問題は生活に役立つ知識の宝庫です。ブログを開設しましたので、
  一度覗いてみてください。 http://blog.livedoor.jp/trc_money/

  ・先週から外貨MMFについての問題を掲載しています。
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  お金のホームドクターを持ちませんか。生活資金を防衛しましょう!
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 ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜住宅ローン控除を取り戻す〜

 平成19年から税源移譲により所得税・住民税が変更になっています。この影響で
「年末調整」も改正されています。

 ほとんどの方は、所得税が減り、住民税が増えています。ただし、所得税と住民税
 の税負担は変わりません。

 住宅ローン控除は、「所得税」から控除できる「税額控除」で、「住民税」からは
 控除できません。

 この結果、税源移譲の影響で、「税源移譲前」は、所得税から全額控除できたのに、
 「税源移譲後」は、所得税より住宅ローン控除が多くなり、住宅ローン控除を全額
 所得税から控除しきれない場合が生じます。

 この控除しきれない住宅ローン控除を住民税から取り戻すしくみが今回出来上がり
 ました。


 □住宅ローン控除モデルケース(総務省資料を参考に作成)

 ◆税源移譲前の状況

  ・所得税263,000円
  ・住民税196,000円
  ・合計 459,000円 ← 住宅ローン控除額がない方の税額

  住宅ローン控除可能額が270,000円とすると、

  ・所得税263,000円−263,000円=0円
  ・住民税196,000円
  ・合計 196,000円

 
 ◆税源移譲による影響(所得税が減り、住民税が増えた、しかし合計は同じ)
  
  ・所得税165,500円
  ・住民税293,500円
  ・合計 459,000円

  しかし、住宅ローン控除額は「所得税額」を上限とするため、

  ・所得税165,500円−165,500円=0円
  ・住民税293,500円
  ・合計 293,500円


 以上の結果をご覧いただくとわかるように、

 税源移譲前の税額合計が196,000円なのに、

 税源移譲後は、293,500円と97,500円負担が増加します。

 そこで、「申告」により住民税293,500円からこの97,500円を控除
 するしくみができたのです。

 
 ◆ポイント

 1.平成18年末までに入居した方が対象です。
 
 2.平成20年1月1日現在お住まいの市町村に以下の申告書を提出します。

  「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申請書」「源泉徴収票」

 3.申告期限は平成20年3月17日までです。

 
 申告しないと住宅ローン控除額を住民税から取り戻せないので注意してください。

 お友達にも教えてあげてくださね。

 詳細は市区町村にお問合せください。
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 ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜地震保険料控除〜

 「損害保険料控除」が廃止され「地震保険料控除」が創設されました。

 但し長期契約(保険期間10年以上かつ満期返戻金等を支払う特約のあるもの)
 に該当する契約を平成18年までに契約をした場合には経過措置があります。

 地震保険料控除(所得税平成19年度課税分〜、住民税平成20年課税分〜)
 の対象は居住用家屋およびその家財のために支払った地震保険料です。

 ◆控除額

 ・所得税 支払った全額を控除(最高5万円)

 ・住民税 支払った保険料の2分の1を控除(最高2.5万円)

 
 地震保険料控除は、住宅ローン控除(税額控除)と違い、所得控除ですので、
 控除額そのものを税金から引けるわけではありません。  


 ★前回の補足

 前回は「失効」「復活」についてお伝えしました。

 「復活」の効果として、初めから契約を継続したのと同じなので、「保険金」
 「保険料」「解約返戻金」などは当初の契約どおりである旨お伝えしました。

 その後、保険会社にご勤務の方から「自殺の免責期間」の起算点についてのご指
 摘がありましたので、補足説明します。

 「復活」するためには新たに「告知」(診査)が必要です。

 このことから、「告知義務違反」や「自殺の免責期間」の起算点も新たに始まり
 ます。

 なお、復活できる期間も一般には3年間ですが、がん保険のように6ヶ月の場合
 もあります。

 以上のことは「約款」に載っていますので、ご確認ください。

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 ●金融商品活用ガイド(15) 〜金(ゴールド)@〜

 数日前NY金の終値が28年ぶりに最高値を更新したという記事をを見ました。

 1980年1月以来の高値で1トロイオンス(約31g)837.50ドル。

 サブプライムショックで資金が株式などのリスク資産から金や原油などに移動
 しているためです。

 ちなみに金相場の最高値は1月21日の1トロイオンス875ドルです。旧ソ連
 のアフガン侵攻で世界不安が高まった時期です。

 
 ◆金現物取引の特徴
  
 ・信用リスクが低い
  株や債券、紙幣などは紙くずになる可能性がありますが、金は消滅することは
  ない実物資産です。化学的にみても非常に安定した元素です。

 ・インフレに強い
  金価格は物価変動に連動する傾向があります。

 ・換金性が高い
  金を扱う貴金属店が日本各地、各国にある。

 ・利子が付かない
  値上がり益を楽しむだけです。

 ・盗難の対象になりやすい
  容易に溶融し再形成することが可能です。

 ・美術品としての価値もある
  イベントなどを記念して製造される金貨などは美術的価値もある。

 次回につづく


 ※最近の金ブームに乗じて、外国為替証拠金取引(FX)のように一定の証拠金
  を預けることで取引が可能となる金先物取引をあたかも金現物取引のように
  誤解させ契約させる悪質な業者による被害が増大しています。十分気をつけて
  ください。
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●独り言 〜日本の投資家は何か変!?〜

 前回に引き続き、金融商品選びのポイントについて述べます。

 1.コストの低いものを選ぶ。← 前回やりました。
 2.複雑な金融商品は選ばない。
 3.換金のしやすさ。

 2.複雑な金融商品は選ばない

  最近は複雑な金融商品が続々販売されています。インターネットの影響で単純
  な商品だと簡単に比較されてしまうためです。

  例えば過去のメルマガでもお伝えしましたが、外貨定期預金と投資信託のセット
  商品などです。

  このような商品は一般的に購入者にメリットがない商品が多い傾向にあります。

  それにもかかわらず、内容を十分理解せずに、購入している方が多いのには
  驚かされます。

  自分が理解できない商品は購入しないというスタンスを個人投資家は取るべき
  です。

 
  3.換金のしやすさ

  金融商品を購入する場合、換金性のしやすさは大切なチェックポイントです。

  使いたい時に換金できない金融商品では役にたちません。

  クローズド期間のある投資信託は一定の期間換金できませんし、外貨定期預金
  も満期まで解約できません。例外的に解約できても多額のペナルティーを負担
  しなければならないのが通常です。

  社債も満期まで待たずに途中で売却しようと思っても流通量が少ないので思う
  ように売却は出来ません。

  一時払い変額年金は運用期間中の解約はいつでもできますが、多額のペナル
  ティーを負担しなければなりません。

  このように身近な金融商品も意外と換金しにくいものが多くあります。

  金融商品を購入するときは換金性も検討してくださいね。 
 
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 ★ご招待(無料受講票を差し上げます)

 メルマガ読者及びお連れの方4名様をこのセミナーにご招待します。
 ご希望の方は、info@fp-trc.com にメールを下さい。    
 
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 【ワンポイント講座】

 ●年末調整の改正点(税金)

 今回のメルマガでもお伝えしましたが、本年の年末調整では改正点があります。
 主なものは、定率減税の廃止、損害保険料の廃止(地震保険の創設)です。

 税源移譲の影響で、所得税から住宅ローン控除を引ききれない方が住民税から
 控除できるしくみは「申告」が必要です。

 
 ●フラット35が10月より改善されました(住宅ローン)

 ・返済期間(20年まで、21年以上)に応じた融資金利が設定されました。

 ・ご利用条件を簡素化されました。

  年収に占めるすべての借入れの年間合計返済額の割合が従来は4区分ありました
  が2区分に簡素化されました。


  その他詳細は住宅金融支援機能のホームページをご覧下さい。
  ⇒ http://www.flat35.com/kaitei/h19_10.html


 ●「特定健診」がはじまります(社会保険)

 来年4月からメタボリック・シンドロームを減らすための「特定健診」がスタート
 します・対象者は健康保険に加入している40歳〜70歳(家族含む)の方です。

 特定健診では、血糖値や中性脂肪などの検査に腹囲測定が行われます。

 特定健診で、メトボリックシンドローム(予備軍含む)と診断されると改善の
 ための個別「特定保健指導」が義務付けられます。

 ※メタボリックシンドローム
 内臓肥満(腹囲が女性は90センチ以上、男性85センチ以上)mpほか、高血圧、
 脂質異常の危険因子を2つ以上持つ状態のことです。


 ●中小企業基盤人材確保助成金(経営者・助成金)

 創業、異業種(新分野)進出に伴い、会社の中核となる従業員及びそれ以外の
 一般労働者を雇い入れた会社がもらえる助成金です。

 個人企業の活用できます。最大支給額は850万円です。

 この助成金の認知度は高くなく今が狙い目です。 
 
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 【社長さんへ】
 新しい401K制度が10月1日にスタートしました。会社も、社員も得します。
 詳細→ http://www.fp-trc.com/cat2/post_70.php
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●編集後記

株価が続落しています。

 株式投資をしている方はハラハラドキドキしているのではないでしょうか。

 相場の予測は本当に難しいですね。

 私のお客様でドルコスト平均法を実践している方がいます。毎月一定金額で株
 を購入する方法です。

 購入価格は一定ですので、株価が高いときは多く買えません。しかし、株価が
 安いときは多く変えます。

 お客様は、株価が安くなった方が多く買えるのでうれしいそうです。

 皆さんも、「るい投」や「積立投信」も資産形成にご活用ください。 

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 11月21日に「マネープランの作りかた」セミナーを行います。
 よろしければご参加ください!

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 ■発行者     : T&Rコンサルティング有限会社 新美昌也
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  11号〜20号「住宅ローンの見直し」
  21号〜40号「株式投資の基本」
  41号〜59号「外国為替の基本」
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