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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!81号

投資信託の解約、償還時の手取り額,専業主夫の生命保険,積立投資信託ほか

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ライフプラン,ファイナンシャルプランニング,生命保険,住宅ローン,資産運用の情報マガジン
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第81号
      
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 しています。

 お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしく思います。
 
【目次】 _______________________________

 ・家計とビジネスに役立つ算数 〜投資信託の解約、償還時の手取り額〜
 ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜専業主夫の生命保険〜
 ・金融商品活用ガイド(20)〜積立投資信託〜
 ・独り言 〜日本の個人投資家は何か変!?〜バランスシートを作ろう〜
 ・ワンポイント講座 〜生活保護〜
 ・編集後記
 ・ご案内
 ・無料レポート進呈などPR
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 ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜投資信託の解約、償還時の手取り額〜

 最近、投資信託を購入している方は多いですね。

 前回は、投資信託の収益分配金の税金について一緒に学びました。

 今回は、続きとして、投資信託の解約及び償還についての税金について学びま

しょう。

解約価額又は償還価額が受益者(投資家)の個別元本(買値)を超えた部分が

 投資家の利益になりますね。この部分が課税対象です。現在の税率は、株式投資

 信託は10%、公社債投資信託は20%です。

 解約価額は、信託財産留保額(解約のペナルティー)がある場合は、解約時の

 基準価額から信託財産留保額を控除した金額になります。


 【問題】

 基準価額10,000円で購入した株式投資信託を基準価額13,000円で
 
 解約しました。解約時に信託財産留保額が1口あたり100円徴収されます。

 1口あたりの手取り額はいくらになりますか。


 【考え方】

 ・解約価額:13,000円−100円=12,900円

 ・税金:(12,900円−10,000円)×10%=290円

 ・手取り額:12,900円−290円=12,610円

 ○ワンポイント

 株式投資信託と公社債投資信託

 公社債投資信託は投資対象に株式を一切組む込むことができないものをいい、

 株式投資信託は公社債投資信託以外の証券投資信託をいいます。

 グロソブのように、現実には株式を組み入れておらず、公社債で運用する投資

 信託も、しくみ上は株式を組み入れることが可能なので、法律上は、株式投資

 信託に分類されます。

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 ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜専業主夫の生命保険〜

 FP相談をしていると、妻が一家の大黒柱で夫が家事をするというケースがあり

 ます。今回は、妻が死亡した場合の遺族になる専業主夫の生活保障について

 考えてみましょう。

 このご夫婦に子どもがいない場合、妻が生命保険に加入していなければ、夫の

 生活保障は大変なことになります。

 でも、遺族年金があるじゃないかと疑問に思う方もいると思いますが、妻が死亡

 しても夫は基本的に遺族年金をもらえないと理解してください。

 社会保険のモデルは夫が大黒柱で妻が専業主婦である世帯を前提にしていますの

 で、今回のケースのような場合には不合理な結果となります。

 具体的にみてみましょう。

 会社員の遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

 遺族基礎年金の対象は、子または子のある妻です。夫は保護の対象外です。

 遺族厚生年金の場合、妻死亡時に夫が55歳以上でなければ、遺族厚生年金を

 夫がもらうことができません。しかも、55歳以上であっても実際にもらえる

 のは60歳からです。

 このように、大黒柱の妻が死亡した場合、主夫には公的保障は期待できません。

 意外と盲点ではないでしょうか。

 ○ワンポイント

 「子」とは

 社会保険でいう「子」とは、

 1.18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子(高校卒業まで)

 2.20未満であって障害と等級(1級又は2級)に該当する障害状態の子

 をいいます。 

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 ●金融商品活用ガイド(20) 〜積立投資信託〜

 投資信託というとまとまった資金が必要とお考えではありませんか?

 積立投資信託は一万円から毎月一定金額を継続して自動的に購入することがで

 きる投資信託です。

 −メリット−

 ○ 少額の資金からはじめられます。
 
 ○ 分散投資が無理なく簡単に行えます。
 
 ○ 購入単価を低く抑えることが可能です。
 
 毎月一定金額を積み立てることで、基準価額が高い時には、購入口数は少なく、

 基準価額が低い時には購入口数が多くなるため、毎月一定の口数を購入してい

 くより、購入コストを低く抑えることができます。

 この方法のことを「ドル・コスト平均法」といいます。

 まとまったお金で、投資信託を一時点で購入する場合、相場観が必要になりま

 す。現在のように、買ったらすぐ基準価額が低くなった場合など、人によっては

 眠れないくらい心配になるかもしれません。

 「ドル・コスト平均法」を活用すれば、基準価額が低くなった方が購入口数が多く

 なるので、かえってうれしく思う人もいます。

 この方法は、相場観を必要としないので、長期継続を前提とする限りいつから

 でも始めても安心です。

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●独り言 〜日本の投資家は何か変!?〜

 考えてみて下さい。

 もし、あなたがお勤めの会社の経理が杜撰(ずさん)で、現預金などの資産や

 借金(負債)がいくらあるかわからない。売上が落ちているのに、無駄な経費

 の垂れ流しになっている。それなのに、社長は投資に手を出そうとしている。

 このような会社で安心して働けますか。

 
 しかし、このようなことが一般家庭では日常的に起きています。


 会社の経営も家庭の運営も基本的には同じです。

 会社の経営が苦しくなった時にまづ見直すのが経費です。家計も同じです。

 まづは、無駄な支出がないか、家計簿というツールを活用して把握することが

 極めて重要です。

 しかし、家計簿にも限界があります。

 家計簿では、現預金の入りと出は把握できますが、純資産は把握できません。

 ここに限界があります。

 例えばローンを組んでマイホームを購入したとしましょう。ローンの返済額は

 今までの家賃並なので毎月の収支はトントンとします。

 家計簿上は何の問題もありません。

 そこで活用するのが、バランスシート(資産=負債+純資産)です。

 資産(時価)金融資産が1千万円、不動産(マイホーム)が4千万円、負債が

 住宅ローン5千5百万円とします。

 そうすると、純資産は−5百万円となります。しかも、不動産の価値は一般的に

 毎年下がり、このままでは純資産のマイナスが増えることになります。

 これはかなり問題ですね。

 問題が顕在化しないのは、毎月、給与収入があるからです。

 この収入が途絶えたらアウトです。

 このように家計簿では純資産の把握が出来ない点が問題であり限界です。

 冷静に考えれば、純資産がマイナスの状態で、ハイリスクの投資をするのはおか

 しのですが、家庭では、このようなおかしなことが起こりがちです。

 今回お伝えしたかったことは、投資にも準備が必要ということです。つまり、、

 投資をする前に、財産の把握をすることが極めて大切だということを理解して

 下さい。100万円の投資で、10万円儲けても、一方で、10万円無駄遣い

 したら何の意味もありません。純資産が増えないからです。

 この機会に家計簿で無駄な支出をあぶり出し、バランスシートで純資産を把握

 してみませんか。
 
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 【ワンポイント講座】

 ●生活保護

 先日、生活保護に関するセミナーに参加しました。生活保護の申請のお手伝い

 を1000件以上をされている湯浅先生のお話はまさに目からウロコでした。

 今回は特に目からウロコBEST2の情報を共有したいと思います。

 1.申請書は郵送でも構わない。

 現在、福祉事務所では、水際作戦として、なんとか理由をつけて、生活保護の

 申請書も渡さず、申請書の受理をしないようにしています。

 しかし、最後の手段として、申請書は必要事項が網羅されていれば、自分で作成

 しても構わないし、郵送でも構わないということです。

 2.扶養者がいることは生活保護申請却下の理由にはならない。

 扶養者がいると、扶養者から支援をうけるように説得されるので、扶養者がいる

 と生活保護を受けられないと勘違いしている方がいますが、扶養者の存在自体は

 生活保護却下の理由にならいということです。


 他にも示唆に富む内容が一杯ありました。ご興味のある方は、湯浅先生のセミナー

 に出席してくださいね。

 
 ※湯浅誠先生について
 http://www.moyai.net/?tmid=30

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 【編集後記】

 平成20年度の税制改正案を読んでいると、金融税制や相続など一般の方の生活

 にも影響が大きいと思われる改正案があります。次号から少しづつお伝えします。

 それにしても、短期的な投資環境は厳しいですね。投資マインドが冷え込まない

 といいのですが・・・。でも、ある意味大チャンスですね。
 
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 ■発行者     : T&Rコンサルティング有限会社 新美昌也
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