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逓増定期保険の税務改正(経営者必読)

法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて

昭和62年6月16日直法2−2(例規)
平成8年7月4日課法2−3(例規)により改正
平成20年2月28日課法2−3、課審5−18により改正

 標題のことについては、当面下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。

(趣旨)

 定期保険は、満期保険金のない生命保険であるが、その支払う保険料が平準化されているため、保険期間の前半において支払う保険料の中に前払保険料が含まれている。特に保険期間が長期にわたる定期保険や保険期間中に保険金額が逓増する定期保険は、当該保険の保険期間の前半において支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれていることから、その支払保険料の損金算入時期等に関する取扱いの適正化を図ることとしたものである。(平8年課法2−3により改正)


                         記

1 対象とする定期保険の範囲

 この通達に定める取扱いの対象とする定期保険は、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として加入した定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、障害特約等の特約の付されているものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる長期平準定期保険及び逓増定期保険(以下これらを「長期平準定期保険等」という。)とする。(平8年課法2−3、平20年課法2−3により改正)

(1) 長期平準定期保険(その保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものをいい、(2)に該当するものを除く。)

(2) 逓増定期保険(保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいう。)
(注) 「保険に加入した時における被保険者の年齢」とは、保険契約証書に記載されている契約年齢をいい、「保険期間満了の時における被保険者の年齢」とは、契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいう。

2 長期平準定期保険等に係る保険料の損金算入時期

 法人が長期平準定期保険等に加入してその保険料を支払った場合(役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としているため、その保険料の額が当該役員又は使用人に対する給与となる場合を除く。)には、法人税基本通達9−3−5及び9−3−6((定期保険に係る保険料等))にかかわらず、次により取り扱うものとする。(平8年課法2−3、平20年課法2−3により改正)

(1) 次表に定める区分に応じ、それぞれ次表に定める前払期間を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち次表に定める資産計上額を前払金等として資産に計上し、残額については、一般の定期保険(法人税基本通達9−3−5の適用対象となる定期保険をいう。以下同じ。)の保険料の取扱いの例により損金の額に算入する。


〔前払期間、資産計上額等の表〕


(1)
[区分]
長期平準定期保険

保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの

[前払い期間]

保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間

[資産計上額]

支払保険料の2分の1に相当する金額

(2)
[区分]
逓増定期保険(以下の3パターンあります)

@保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの( 又は に該当するものを除く。)

[前払い期間]

保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間

[資産計上額]

支払保険料の2分の1に相当する金額

A保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの( に該当するものを除く。)

[前払い期間]

同上

[資産計上額]

支払保険料の3分の2に相当する金額

B保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの

[前払い期間]

同上

[資産計上額]

支払保険料の4分の3に相当する金額


(注) 前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。
(2) 保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を一般の定期保険の保険料の取扱いの例により損金の額に算入するとともに、(1)により資産に計上した前払金等の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入する。

(注)
1 保険期間の全部又はその数年分の保険料をまとめて支払った場合には、いったんその保険料の全部を前払金として資産に計上し、その支払の対象となった期間(全保険期間分の保険料の合計額をその全保険期間を下回る一定の期間に分割して支払う場合には、その全保険期間とする。)の経過に応ずる経過期間分の保険料について、(1)又は(2)の処理を行うことに留意する。

2 養老保険等に付された長期平準定期保険等特約(特約の内容が長期平準定期保険等と同様のものをいう。)に係る保険料が主契約たる当該養老保険等に係る保険料と区分されている場合には、当該特約に係る保険料についてこの通達に定める取扱いの適用があることに留意する。


(経過的取扱い・・・逓増定期保険に係る改正通達の適用時期)
 この法令解釈通達による改正後の取扱いは平成20年2月28日以後の契約に係る改正後の1(2)に定める逓増定期保険(2(2)の注2の適用を受けるものを含む。)の保険料について適用し、同日前の契約に係る改正前の1(2)に定める逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。(平20年課法2−3により追加)




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