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新着情報

FP継続教育単位取得講座(リスクと保険)

「保険販売に役立つ生保現場の提案例(法人編、個人編)」
・日時12月7日(日)13:30〜16:30

FP継続教育単位取得講座(リスクと保険)"の詳細へ

【セミナー】金融機関(生保・銀行)の破綻に備える

リーマンショックで金融機関の信頼性が揺らいでいます。生活自己防衛策として、金融機関の選び方、万一破綻した場合の救済内容等学びます。

10月10日の大和生命の破たんで、生保の破たん危機が現実化しました。

【セミナー】金融機関(生保・銀行)の破綻に備える"の詳細へ

【セミナー】自分年金づくりと資産運用(10月11日)

公的年金だけでは老後の生活は厳しい状況です。自分年金づくりが不可欠です。

【セミナー】自分年金づくりと資産運用(10月11日)"の詳細へ

FP継続教育単位取得講座(リスクと保険)

9月21日(日)開催!お申込はお早めに。

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【セミナー】保険のリストラ講座(実践編9月27日)

保険は大きな買い物です。保険料が毎月銀行口座から引き落とされているので、あまり保険料の負担を感じないかもしれません。でも、総支払い保険料を計算してみると数百万円にもなります。これだけでも驚くのですが、契約者の方の中には、保障内容が全く合っていないのに、保険料を支払い続けているのにはさらに驚いてしまいます。物価上昇で家計が苦しくなる今、保険の見直しを真剣に考えてください

【セミナー】保険のリストラ講座(実践編9月27日)"の詳細へ

【セミナー】保険のリストラ講座(準備編8月30日)

受付終了しました。

【セミナー】保険のリストラ講座(準備編8月30日)"の詳細へ

営業休止(6月9日〜16日)のお知らせ

6月9日〜16日まで海外視察のため営業を休止いたします。ご不便お掛けしますがご理解の程よろしくお願い申し上げます。

オンライン個人レッスン!

これまで敷居の高かった個人レッスンが

手軽に受講できます。


メールマガジン配信サービスの最大手、株式会社まぐまぐのオンライン総合サイト「echole(エコール)」を利用してオンライン個人レッスン(マネーレッスン)を開始しました。

Webカメラとヘッドセットを利用したリアルタイムのレッスンを受けたり、マネー相談ができます。様々な時間帯でサービスを提供する予定です。


「echole(エコール)」のトップページはこちらです。

私のスケジュールはこちらです。

オンライン個人レッスン

法人におけるFP活用法

税理士に不満のある経営者が多いのはなぜか

現在わたしは法人の顧問をしていますが、常々疑問に思っていることがあります。本来であれば顧問税理士に質問するような内容をわたしにするのです。FPは税務相談が法律上禁じられていますので直接回答するわけにはいきませんが、論点を整理し、税理士への質問がスムーズにできるようなお手伝いをします。

このような状況は、顧問をしている経営者に共通しています。

理由は様々ですが、共通しているのは、

・顧問税理士の態度が偉そうで、気軽に質問ができない。
・質問しても回答に時間がかかる。
・こちらから質問しないと何も提案がない。
・税制改正があっても情報提供がない。
・決算間際にならないと利益状況の報告がなく決算対策が間に合わない。
・定期訪問がない。
・職員が担当なので質問しても有効な回答が得られない。
・税務調査の対応が不満だ。どっちの味方かわからない。
・報酬が不明瞭で高すぎる。
などです。


FP活用のメリット

FPといっても様々なFPがいますので一概にメリットはこれだ、とは言い難いので、弊社と顧問契約を結んでいる経営者にインタビューした理由をお伝えします。

・保険会社のセールスレディーより保険に詳しい。複数の保険会社の中から最適の提案を中立的な立場でしてくれるので安心できる。
・気軽に質問できる。
・税制の改正情報などポイントをわかりやすく教えてくれる。
・毎月訪問してくれる。
・対応が迅速だ。
・後継者のサポートを期待できる。
・専門家のネットワークがあるので、いろいろな相談ができる。
・銀行等から様々な提案を受けるが、そのセカンドオピニオンとして。


FPを活用しませんか

会社により、わたしに求める役割は様々です。現在顧問をしている会社の社長さんも最初はFPをどう活用したら良いかのイメージが掴めず、お試し感覚で顧問契約をしていただいた方がほとんどです。しかし、今ではさまざまなご相談をいただいています。

社長さんも気軽な相談相手としてFPを顧問に持ちませんか。

月額顧問料1万円より。


顧問契約締結

「適格年金」「退職金制度」診断

積立方法の変更だけでは

退職金問題は解決しません!

適格年金は平成24年3月31日で廃止されます。あと4年しかありません。

移行先として「中退共」や「401K」などどうしようか迷われている経営者の方も少なくないと思います。

しかし、移行先を決める前に考えることがあります。

それは、退職金制度をどうするかです。

適格年金やその他の制度も退職金の原資確保の手段にしか過ぎません。

適格年金を導入している多くの中小企業では退職金制度について大きなリスクを抱えています。

なぜなら、大部分の企業が適格年金導入時にあまり深く考えずに保険会社等が提供する退職金規定のひな型をそのまま使っているからです。

多くの経営者は従業員の退職金を恩恵的なものという意識でいますが、退職金の規定がある以上、退職金は絶対支払う必要のある法的な債務なのです。

この法的債務は将来の債務です。中小企業の場合、通常バランスシートには載せていませんので、隠れ債務(オフバランス)です。

今は顕在化していない企業も、将来、必ず顕在化します。

そのとき退職金を支払うことができますか。

法的な債務ということは「お金がないから払わない」ということが許されないのです。

払えなければ、俗にいう「退職金倒産」という結末が最悪待っています。

それにもかかわらず、適格年金導入時にあまり深く考えずに退職金制度を作ったので、経営者自身、退職金の水準を知りません。

日本の経済は成熟期にあります。今後大きな経済成長は見込めません。GDP成長率2%というのが一般的な見方です。

予定利率は5%のときに設計した退職金制度の水準を維持するのは到底無理です。

退職金制度を変更せず積立方法の変更しても根本的な解決にはならないのです。

重要なことは、「退職金制度」の現状分析です。


「退職金制度」無料現状分析のご案内

弊社で提携している「退職金制度のプロ」である社会保険労務士のご好意により、毎月5社様限定で「退職金制度」の無料現状分析をご提供します。また、ご希望があれば、事前に提携社労士が説明にお伺いします。

●対象企業
・100人未満
・適格年金の移行が済んでいない会社
・就業規則通りに退職金が払えない会社
・401Kの導入が無理な会社
・ポイント制・別テーブル制を導入していない会社
(基本給連動型の退職金制度等の会社)
・退職金制度の変更。廃止を考えている会社
・能力主義、成果主義的退職金制度を導入したい会社

●申込・問合せ

この問合せフォームをご利用ください。

「無料分析希望」「詳細説明希望」「適年セミナー情報希望」を明記願います。場所によりましてはご説明にお伺いできない場合もありますので予めご了承願います。

なお、ご記入いただきました情報は松村陽一(まつむらよういち)先生と共有します。また、秘密は厳守いたします。

毎月5社限定のサービスなのでお早めにお申し込みください。先着順で受付けています。


《提携社労士のプロフィール》

松村陽一(まつむらよういち)先生
昭和31年東京都出身。昭和53年獨協大学経済学部卒業。その後金融機関、会計事務所勤務。平成5年社会保険労務士試験合格。平成7年4月松村労務管理事務所設立。通常業務の他。退職金コンサルティング、人事制度の策定・運用を中心に活動する。会計事務所等でのセミナー開催。勉強会等で講師を務める。第三回特定社会保険労務士試験に合格。「個別労使紛争におけるあっせん代理業務」が業務内容に加わる。WIN・WINの精神を大切に「お客様満足を第一に考える事務所を常に心掛け業務にまい進する。

ライフプラン作成道場

経験豊かなFPがライフプランの作りかたを

直接指南します!


少子高齢化の中、物価上昇もあいまって、生活への不安は増すばかり。このような状況でも社会のせいにして何の行動を起こさない後ろ向きな人とは対照的に、この厳しい状況を何とか打開しようと決しようとする前向きな人からのご相談が増えています。

ただ、残念ながらライフプランについて考えたことがある方は多くありません。目標(夢、希望)を設定しそれに向かい前向きに取り組めば、生活への不安が解消されるだけではなく、充実した生活を手に入れることが可能になります。

あなたもライフプランを作ってみませんか。


●ライフプラン作成個別指導の内容

・ライフプランの作りかた、ファイナンシャルプランニングの作りかたを個別指導します(90分程度)。
・後日実際に作っていただいたプランに基づきアドバイスします。
・後日ライフプランを前提に、資産運用、住宅ローン、保険などのアドバイスします。
・1年間の無料メール相談サービスがついています。
(面談を希望される方は1回3,000円)
・1年後に予定どうりうまくいっているかのレビュー(面談)
・次年度以降のアドバイス

●個別指導料(面談3回含む)

・ご結婚されている方:31,500円(税金)(ご家族単位)
・独身の方:21,000円(税金)

以後顧問契約をご希望される方は、次年度以降顧問料がかかります。

●お問合せ(以下のお問合せフォームをご利用ください。)

お問合せフォーム


幸せ家族

【セミナー】FPのための「生命保険販売の成功事例の研究」

現場の担当者が直接指南!5月20日(火)実施。受付終了しました。

【セミナー】FPのための「生命保険販売の成功事例の研究」"の詳細へ

【セミナー】メルマガ文章術・WEB原稿製作の極意

プロのライターが直接指南します!6月3日実施。FP向けですが、どなたでも参加可。

【セミナー】メルマガ文章術・WEB原稿製作の極意"の詳細へ

「FP実践プログラム」無料説明会

各方面で活躍している専業の独立FPが開発、直接指南する「実践講座」の無料説明会を4月24日より実施します。

「FP実践プログラム」無料説明会"の詳細へ

「投資戦略基本講座」(木村剛氏)へのお誘い

「投資戦略基本講座」(木村剛氏)へのお誘い"の詳細へ

【セミナー】認知症・相続対策としての「信託」の活用

終了しました。参加者の声を掲載していますのでご覧ください。

【セミナー】認知症・相続対策としての「信託」の活用"の詳細へ

401Kの運用アドバイス

会社では絶対教えてくれない資産運用のノウハウ。知らないと退職時に数百万円の損をします!

一部上場企業の個別相談で、401K(確定拠出年金)の運用方法の相談を受けていて衝撃を受けました。多くの方が、掛金の大部分を定期預金などの元本保証型の商品に投資しているのです。

401kは基本的に60歳になるまで、資金を引き出すことができません。当然、長期投資が前提になります。

例えば、毎年36万円(月3万円)づつ積立て複利で年1%と5%で運用する場合、30年後にどのくらいの差になっていると思いますか。


@200万円くらい  A700万円くらい  B1140万円くらい

正解はこのページの最後にあります。

でも、会社はバカな運用をしていると思っても絶対アドバイスはしません。できないことになっているのです。

その代わり、401k導入時に形ばかりの投資教育をしますが、受講者はチンプンカンプンです。相談者の方が皆そう言います。

でも、相談する場所がないので、取り合えず大部分を元本保証タイプの商品を選んでいるという状況です。

401kでの資産運用がよく分からない方はご相談ください。

お問合せはこちらから。

ただし、面談可能な方のみとさせていただきます。


401k相談キャンペーン実施中!

5月末まで特別相談価格5,000円(税込)で相談が受けれます。

6月以降は通常料金10,000円(税込)になります。


正解はBの1140万円くらいです。

【セミナー】ファイナンシャル・プランニングのつくりかたを学ぶ

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【セミナー】ファイナンシャル・プランニングのつくりかたを学ぶ"の詳細へ

逓増定期保険の税務改正(経営者必読)

法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて

昭和62年6月16日直法2−2(例規)
平成8年7月4日課法2−3(例規)により改正
平成20年2月28日課法2−3、課審5−18により改正

 標題のことについては、当面下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。

(趣旨)

 定期保険は、満期保険金のない生命保険であるが、その支払う保険料が平準化されているため、保険期間の前半において支払う保険料の中に前払保険料が含まれている。特に保険期間が長期にわたる定期保険や保険期間中に保険金額が逓増する定期保険は、当該保険の保険期間の前半において支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれていることから、その支払保険料の損金算入時期等に関する取扱いの適正化を図ることとしたものである。(平8年課法2−3により改正)


                         記

1 対象とする定期保険の範囲

 この通達に定める取扱いの対象とする定期保険は、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として加入した定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、障害特約等の特約の付されているものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる長期平準定期保険及び逓増定期保険(以下これらを「長期平準定期保険等」という。)とする。(平8年課法2−3、平20年課法2−3により改正)

(1) 長期平準定期保険(その保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものをいい、(2)に該当するものを除く。)

(2) 逓増定期保険(保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいう。)
(注) 「保険に加入した時における被保険者の年齢」とは、保険契約証書に記載されている契約年齢をいい、「保険期間満了の時における被保険者の年齢」とは、契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいう。

2 長期平準定期保険等に係る保険料の損金算入時期

 法人が長期平準定期保険等に加入してその保険料を支払った場合(役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としているため、その保険料の額が当該役員又は使用人に対する給与となる場合を除く。)には、法人税基本通達9−3−5及び9−3−6((定期保険に係る保険料等))にかかわらず、次により取り扱うものとする。(平8年課法2−3、平20年課法2−3により改正)

(1) 次表に定める区分に応じ、それぞれ次表に定める前払期間を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち次表に定める資産計上額を前払金等として資産に計上し、残額については、一般の定期保険(法人税基本通達9−3−5の適用対象となる定期保険をいう。以下同じ。)の保険料の取扱いの例により損金の額に算入する。


〔前払期間、資産計上額等の表〕


(1)
[区分]
長期平準定期保険

保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの

[前払い期間]

保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間

[資産計上額]

支払保険料の2分の1に相当する金額

(2)
[区分]
逓増定期保険(以下の3パターンあります)

@保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの( 又は に該当するものを除く。)

[前払い期間]

保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間

[資産計上額]

支払保険料の2分の1に相当する金額

A保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの( に該当するものを除く。)

[前払い期間]

同上

[資産計上額]

支払保険料の3分の2に相当する金額

B保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの

[前払い期間]

同上

[資産計上額]

支払保険料の4分の3に相当する金額


(注) 前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。
(2) 保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を一般の定期保険の保険料の取扱いの例により損金の額に算入するとともに、(1)により資産に計上した前払金等の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入する。

(注)
1 保険期間の全部又はその数年分の保険料をまとめて支払った場合には、いったんその保険料の全部を前払金として資産に計上し、その支払の対象となった期間(全保険期間分の保険料の合計額をその全保険期間を下回る一定の期間に分割して支払う場合には、その全保険期間とする。)の経過に応ずる経過期間分の保険料について、(1)又は(2)の処理を行うことに留意する。

2 養老保険等に付された長期平準定期保険等特約(特約の内容が長期平準定期保険等と同様のものをいう。)に係る保険料が主契約たる当該養老保険等に係る保険料と区分されている場合には、当該特約に係る保険料についてこの通達に定める取扱いの適用があることに留意する。


(経過的取扱い・・・逓増定期保険に係る改正通達の適用時期)
 この法令解釈通達による改正後の取扱いは平成20年2月28日以後の契約に係る改正後の1(2)に定める逓増定期保険(2(2)の注2の適用を受けるものを含む。)の保険料について適用し、同日前の契約に係る改正前の1(2)に定める逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。(平20年課法2−3により追加)

【セミナー】商業出版でメジャーFPになる方法

終了しました。参加者の声を掲載していますのでご覧ください。

【セミナー】商業出版でメジャーFPになる方法"の詳細へ

画期的!社会保険料削減プラン

50人以下の企業様に

会社も従業員も得する

401Kを活用した社会保険料削減プラン

を提案します。


会社の制度を導入するだけ!

導入費用は5万円+参加社員数×1,000円
及び毎月数万円のシステム管理料

厚生年金の保険料率は平成16年の13.934%から段階的に引き上げられ、平成29年には18.3%になるのをご存知でしょうか。会社にとっても従業員にとっても大きな負担です。

会社にとっては給料を増やさなくても資金繰りが悪化します。社員にとっては、給料が増えなければ手取り額は少なくなります。

将来の公的年金が当てにならない以上、老後の生活資金確保のために従業員は自助努力として貯蓄をすることが不可欠ですが、社会保険料の増大や増税による税引き後の手取り額から貯蓄をするのは極めて困難です。

大企業であれば、会社が掛金を拠出し、従業員の老後資金の形成をサポートすることは可能ですが、中小企業にはできません。

このような状況を打開すべく、会社も従業員も得する画期的な401K制度ができました。会社がこの制度を導入することにより、従業員は課税前の給料の中から401kへ積み立てができます(給与天引きこそ貯蓄・積立投資の極意)。積み立てするかどうかは従業員の任意です。全員加入の必要はありません。

従業員は課税前の給料の中から401kへ積み立てができますので、所得税、社会保険料の負担を軽減できます。また、給料から積立額が天引きされますので、効率的な積立ができます。

会社はこの制度の導入により従業員に喜ばれ、社会保険料の削減ができ、キャッシュフローが大幅に改善されます。


無料資料急送します。

資料請求やこのシステムに関心があればお気軽にお問合せください。

新規会員募集中!

e-member
会員募集


いつも身近に相談できるFPを!

あなた専属のお金のホームドクター


お金の悩みは誰に相談しますか

将来の老後の生活が不安だ、住宅を購入したがローンを組んで大丈夫だろうか、教育資金はどのように準備したらよいのか、生命保険や医療保険の選び方が良くわからない、お金がななかな貯まらない、銀行から外貨預金や投資信託を勧められているがデメリットを知りたいなどお金の悩み、不安は必ずあります。

しかし、いざ、お金の相談をしようと思ったとき、気軽に相談を受ける場所がないのが現状です。そこで、お金について気軽に相談できる場を提供する「E-menber」制度をつくりました。


E-menberとは

E-menberとは会員制のeメールによるFP相談会員です。年会費を支払うことにより1年間いつでもお金に関することについてメールで相談できます。回数に制限がありませんので利用すれば利用するほどお得です。

●弊社の無料メール相談サービスとの違い
無料メール相談の場合はどうしても一般的な回答になってしまいます。したがって、お金の悩み解消のヒントにはなりますが、それ以上のものではありません。また、相談の回数制限があります。E-menber会員にはあなたに焦点をあてた回答を無制限でいたします。さらに毎月FP情報を提供します。

E-menberのメリット

・いつでも気軽に相談できる
・金融商品の販売の意図がないので安心して相談できる
・お金のホームドクターを持てる
・ライフプラン(キャッシュフロー作成サービス)が割引価格で受けられる。
※このサービスのアフターフォローを希望される場合は「顧問契約」の締結が必要です。
・お金のホームドクターを持つことにより、金融商品の詐欺などの被害を未然に防げる。
・FP情報が無料で得られる。
・私が、あたただけの「マネーカルテ」を作成します。

※税金の個別具体的なアドバイスや民事訴訟などの賠償責任に関する法律相談など業法に抵触するアドバイスはできません。


料金

経営者・役員・自営業者コース・・・年会費31,500円(税込)
会社員コース・・・年会費10,500円(税込)

回答者:CFP新美昌也 プロフィール

質を保つため会員の人数を制限しますのでお早めにお申込ください。


申込・問合せ

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※コース名をご明記の上、E-menber希望とご記入ください。


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セミナー会場のご案内

デスカット新宿西口店

デスカット新宿西口店 所在地
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル3F
(B1F、1Fは三井住友銀行です)
■ JR新宿駅西口 徒歩1分
■ 東京メトロ新宿駅 徒歩2分
■ 地下通路から松岡セントラルビルB1F入口へ直結
TEL:03-5909-5946 FAX:03-5909-5947
営業時間: 平日 8:30-21:00, 土曜日 10:00-18:00
定休日 日・祝日(振替休日含む)・夏期・年末年始

無料メールセミナー ライフプラン入門

7日間であなたの人生は変わります!


ライフプラン

キーワードは行動です。

7日間でライフプランの作成手順と必要知識を学びます。ライフプランの作成は、人生について見つめ直す良いきっかけになります。最後まで受講された方には特典があります。お楽しみに!

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とても分かりやすくライフプランのポイントがよ良くわかりました。
(福利厚生支援会社勤務M.I様)

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セカンドライフ(定年後)プランニング

オンライン個人レッスンを始めました!
会員募集(年間メール相談メンバー)

老後の生活設計に

不安を感じている方 53.7%

                       総務省「国民生活に関する世論調査」

定年後の準備はできていますか。

現役時代の収入は「給与収入」が大きな割合を占めますが、定年後の収入は「公的年金」が大きな割合を占めます。しかし、「公的年金」だけでは老後資金は不足します。
生命保険文化センター「生活保障に関する調査」によると老後の最低生活費は夫婦二人で月24万2千円、ゆとりのある生活を送るには37万9千円が必要です。一方、夫婦でもらえる年金(厚生年金のモデル世帯)は月額23万円なので、最低生活費すらカバーできません。

どうしたらよいか・・・

不安に思っているだけでは何の解決になりません。退職後の20年間(10万時間)、潤いのある生活を送るために、セカンドライフプランを明確にし、資産形成を計画的に行っていくことが必要です。今すぐ行動しましょう。


お金の不安を解消し潤いのある生活を送るには。

貯蓄の取り崩しと年金だけで老後の生活を送ることができるだろうか。お金の不安は、ライフプラン(人生設計)がしっかり描かれていないことが原因のひとつです。いつ、いくらお金が必要かわからないので、漠然とした不安を感じるのです。この不安を解決するにはライフプラン表の作成とキャッシュフロー分析が絶大な威力を発揮します。


セカンドライフプランとキャッシュフロー分析の効果

□自分自身の資産やローンの現状を正確に把握できるようになります
セカンドライフプラン上の夢や希望を『いつまでに、いくら』といった具体的な数値上の目標として確認できるようになります。これにより、プランニングを行う前に比べてご自身の現在と将来が明確に見えてきます
□自分では気づかなかったリスクや問題点も把握できるようになります
□リスクや問題点をクリアし、なおかつ自身のライフプラン上の目標を達成するためには、どうすればよいかという、具体的な方策を得ることができます。つまり、夢の実現の可能性が高まります。
□無駄なお金を資産運用に活かし潤いのある生活を送ることができます。
□将来、事情や環境が変化した場合、自分自身の財政上の問題点をよく把握しているファイナンシャルプランナーから、適切なアドバイスなどを継続的に受けることができます(この場合、顧問契約が必要になります)

サービスの流れ

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1.質問表によりあなたの夢・思い・考えを十分理解します。
2.質問表の情報に基づいてライフプラン・キャッシュフロー表を作成します。
3.キャッシュフロー表を分析し、問題があれば、対策を提案します。
4.必要に応じて実行の支援をします。ただし、別途料金が発生する場合もあります。
5.1年間無料でフォローアップします。その後は希望に応じて顧問契約に移行します。

キャッシュフロー表の分析見本(PDF)はこちらをご覧下さい。

弊社のFPサービスの特徴

FP資格者の多くは金融機関にお勤めの方です。これらのFPは自社の商品を販売するための付加価値としてFP資格を取得しているに過ぎません。FPはファイナンシャルプランニングのプロですが、これらFPでファイナンシャルプランニングをお客様に提供する人は皆無です。また、転勤等もありますので長期的なフォローはできません。弊社ではファイナンプランニングを業務の要(かなめ)とし、長期的にフォローします。


料金

セカンドライフプラン購入代金は31,500円(税込)

作成にはご納得いくまで十分時間をかけます!
※このサービスは55歳以上の方に限定させていただきます。

割引のご案内

オンライン購入(通販、面談が不要な方)は10%OFFで購入できます。


特典

60日間満足保証
ライフプラン提案書に不満足の場合、提案書受け取り後60日以内であれば、理由の如何を問わず料金の返金を受けることができます。
60日間満足保証の詳細はこちらをクリックしてください。

無料相談
セカンドライフプラン提案書の受け取り後1年間、質問やセカンドライフプラン提案書の修正を無料で受けることができます。
     
FPレターを毎月購読できます。
マネートピックスや金利データなどのマネー情報をメールでお届けします。
     

申込・問合せ

リタイアメントプラン・セカンドライフプラン申込

セカンドライフプラン(リタイアメントプラン)作成を今スグ申し込む

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海外ロングステイのご相談はこちらをご覧下さい。


任意後見・遺言のアドバイス

将来の判断能力低下に備える

将来、判断能力が不十分になった時のご自身の財産管理が不安ではありませんか。そんな不安に対処できるのが、任意後見制度です。

判断能力のあるうちに、将来の判断能力の低下に備え、自分の生活、療養介護、財産の保全、財産の管理等の全部又は一部の事務については自らが選んだ任意後見人と契約を締結します。

任意後見制度は、契約の締結にあたって、公正証書を作成することがとが必要です。また、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずることになっており、安心して制度を利用することができます。

さらに、同時に遺言も作成しておけば、ご自身の財産管理に関しては万全と言えます。


任意後見制度のしくみ

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出所:NPO任意後見コンサルタント協会


遺言の勘所

大半の方は相続税の支払いは生じませんが、遺産分割はもめます。遺言は万全ではありませんが、争族の予防に効果的です。ただし、自分の思いだけで作成すると、却って争族の原因にもなり兼ねません。また、法律上の形式を守らないと無効になります。したがって、専門家の助言が必要です。


現在NPO任意後見コンサルタント協会のコンサルタントとして、無料レポートの進呈、相談業務やセミナーを通じて「任意後見制度と遺言」の普及に努めています。

お気軽にご相談ください。

無料レポート進呈

無料レポート「成年後見制度と遺言」の申込はこちらをクリックしてください。

海外ロングステイ

人生80年の時代です。

退職後の潤いのある生活に

海外ロングステイを提案します。


ロングステイは財団法人ロングステイ財団の登録商標で造語です。ロングステイは旅行の延長でも移住でもありません。数ヶ月を現地で暮らす新しい生活スタイルです。潤いのある生活のために海外ロングステイを提案します。


●相談例

たとえば・・・・

ロングステイ資金の捻出方法はどうしたら良いか。
ロングステイと旅行の違いは何か。
滞在国の治安などの情報を教えて欲しい。
滞在時に病気になったら日本の健康保険や民間の保険は使えるか。
海外旅行傷害保険に加入したほうが良いか。
クレジットカードに付帯の保険で十分ではないか。
資金計画を作成するにはどうしたら良いか。
お金の効率的な運用方法に適した商品は何か。
留守宅の管理はどうしたら良いか。
ペットを連れて行きたいが・・・。
年金を現地で受取ることができるか。
資金の送金方法を教えて欲しい。


ロングステイ力診断

あなたのロングステイ力を無料診断します。「ロングステイ力診断希望」と明記の上、お申込ください。

ロングステイ力診断を申し込む。

相談

(財)ロングステイ財団登録アドバイザーでロングステイの実践者であるCFP新美昌也が、ロングステイに関するご相談を承ります。

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ロングステイフォーラム2007


よくある質問(Q&A)

FPとは何ですか
FP(ファイナンシャルプランナー)は、生活設計(ライフプラン)に基づいて、保険設計、住宅ローン設計、金融資産運用設計など「家計経済(イエコノミー)について助言、実行支援します。FPはファイナンシャルプランニングの専門家です。

FP資格とFP技能士との違いを教えてください。
AFP(普通資格)、CFP(上級資格)がNPO日本FP協会という民間団体の資格であるのに対し、FP技能士は国家資格です。大きな違いは、FP技能士は一度取得してしまえば更新が不要な点(「教育要件」がない)と「倫理要件」がない点です。

他の専門家との違いは何ですか
FPはファイナンシャルプランニングの専門家です。具体的にはライフプランに基づいてキャッシュフロー分析を行い、相談者の財政上の問題を発見し,資産運用、保険、住宅ローン、税金などの幅広い知識を駆使し、包括的に解決案を示します。他の専門家はこのようなアプローチをとりません。


ライフプランとは何ですか
「マイホームが欲しい」「毎年海外旅行に行きたい」「老後は悠々自適にゴルフ三昧をしたい」などの夢を叶えるための計画がライフプランです。ライフプランにより将来の目標が明確になり、いつまでにいくらお金を貯めたらよいかが明確になります。


キャッシュフロー表とは何ですか
ライフプランをもとに将来の家計収支や貯蓄残高の推移を一覧表にしたものです。キャッシュフロー分析により家計の問題点が明らかになり、無駄な支出を減らしたりなどの対策が早く立てられます。


具体的に何を相談したら良いかわかりません。
質問内容がまとまっていない方、漠然とした相談内容など大歓迎です。初回相談無料サービス(60分)をご利用ください。なお、完全予約制です。会社帰りや土日でも相談できます。お気軽にご相談ください。


ライフプランの作成サービスに含まれている内容を教えてください。
ライフプランの作成の他、生命保険や住宅ローンの見直し、金融資産の運用アドバイスなども含まれています。つまり、ライフプラン全般の相談ができます。相談料は1年間無料です。

1年経過後のアフタフォローは顧問契約をご検討ください。


割引制度はありますか
ライフプラン作成サービスの価格(=52,500円(税込))は、お子様のいるご夫婦やお子様が独立されたご夫婦を前提にしています。お子様のいないご夫婦や独身(シングル)の方やシングルマザー(母子家庭)の方などはご相談に応じます。つまり、ライフプラン作成の負荷を考慮し適正な料金体系にしています。

また、オンライン(通販、面談なし)の場合は10%OFFです。お気軽にお問合せ下さい。


料金は他社と比べ高くありませんか
高いかどうかは実際にサービスをご利用いただくのがベストかと思います。万一提案書に満足しない場合には理由の如何を問わず料金は全額返金する「60日間満足保証制度」を導入していますのでご安心ください。実際にサービスを利用された方からは、適正又は安いとの評価を受けています。


顧問契約の内容を教えてください。料金はどうなりますか。
・法人の場合
毎月訪問し税務改正情報など法改正の最新情報の提供と経営に役立つ情報をお伝えします。相談事項に関しても有益なアドバイスを行います。法人顧問料は月額1万円〜となります。

・個人の場合
顧問契約期間中のご質問は全て無料です。ライフプラン提案書の修正も無料です。個人の顧問契約は
作業負荷により年間31,500円(税込)〜52,500円(税込)になります。


子供が小さいので外出できません。出張してもらえますか。
よろこんでご自宅にお伺いします。但し、交通費は実費をいただきます。


地方に住んでいます。サービスは利用できますか。
面談できるに越したことはありませんが、メールで意思疎通ができますので、ご安心ください。


海外に住んでいます。サービスは利用できますか。
メールでやり取りできるインターネット環境であれば可能です。今までに、オーストラリア、アメリカ、タイの駐在員の方のライフプランを作成しています。


生命保険の相談が有料なのは何故ですか。
生命保険会社や代理店で相談するときは無料なので疑問に思うのは無理がないことだと思います。生命保険会社や代理店で相談料を無料にしているのは、生命保険の販売をしやすくするためです。FP的な手法も活用していますが、あくまで保険を販売するための手段です。

一方、ファイナンシャルプランナーの行う生命保険診断の目的は生命保険販売ではありません。ご相談者のライフプランから死亡リスクや生存リスクを分析し、リスク転嫁の手段として保険を考えます。これがファイナンシャルプランナーの本業なので基本的に有料なのです。